無利子・無担保融資など第2弾の緊急対策を活用しましょう!

新型コロナウイルス感染症の影響がますます広がっています。

政府の対策本部では緊急対策を発表しております。

 

中小企業向けの対策としては、下記のようなものとなります。

1.無利子・無担保融資創設

2.危機関連保証の創設(先に発動されたセーフティネット保証4号・5号に加えて)

3.雇用調整助成金の特例拡張

 

<資金繰り支援>

【無利子・無担保融資創設】

(保証料が不要で、無利子無担保なのでもっとも有利!)

 

・日本政策金融公庫は、売上高が5%以上減少した自営業(フリーランス含む)や中小企業に

新型コロナウイルス感染症特別貸付を創設しました。(平時のセーフティネット貸付を別枠に衣替え)

 

・融資限度額は別枠で国民事業8000万円、中小事業6億円となっています。

 

・さらに個人事業主、売上高が15%以上減少した小規模事業者、売上高が20%以上減少した中小企業を対象に特別利子補給制度を併用することで実質無利子無担保の融資を実現しています。

 

・旅館業、飲食店、理美容業、クリーニングなどを営む方には、同条件の生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付(別枠)があります。

 

・商工組合中央金庫でも、売上高が5%以上減少した事業者に対し危機対応融資を実施。同じく利子補給制度もあります。

 

詳しくはこちら

新型コロナ対策で無担保・無利子・3年間返済なしの融資が可能に

 

 

【危機関連保証の創設】

・保証協会ではセーフティネット保証が基本です。

 

・4号・5号はそれぞれ突発的災害(4号)や業況の悪化している業種(5号)に対応する保証で、一般枠とは別枠(2.8億円)となっています。

 

・4号は全都道府県が対象で、100%保証。5号は2020年3月13日現在で508業種が対象で、80%保証。

 

・セーフティネット保証は所在地の市区町村に認定申請を行います。

 

・今回創設された危機関連保証(100%保証)はさらに別枠(2.8億円)となっています。

 

・これにより、セーフティネット保証枠と併せて、別枠で最大5.6億円の信用保証枠となります。

 

※「〇〇%保証」というのは、保証協会が金融機関との間で取り交わす「責任共有」の比率のことで、80%保証とは銀行が20%のリスク負担をするという意味です。従って、100%保証の方が銀行は融資をしやすいということになります。

 

 

【金融機関等への配慮要請】

・政府からは金融機関等に対し、適時適切な貸出、返済猶予等の既往債務の条件変更に柔軟に対応するよう要請がされています。

 

 

関連記事:

「特別定額給付金」「持続化給付金」第3弾の支援策を活用しましょう!

 

<雇用関連>

【雇用調整助成金の特例措置】

・雇用調整助成金は経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。

〇助成率:大企業1/2、中小企業2/3

〇支給限度日数:1年間で100日(3年間で150日)

 

・新型コロナ感染症の影響を受けた企業に各種特例がもうけられています。

〇観光関連産業や部品調達の停滞の影響を受けた製造業などに幅広く適用。

〇緊急事態の地域では非正規も対象とし、大企業2/3、中小企業4/5に引き上げ。

※雇用保険に加入し、休業手当を払っている企業であることが条件です。

 

※期間や助成率が随時変更されています。詳しくは以下の関連記事をご覧ください

 

関連記事:

休業手当の一部を助成する「雇用調整助成金の特例」が延長

 

小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援

・子どもの世話を行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主に対し、下記を支給します。

〇休暇中に支払った賃金相当額 × 10/10 ※支給額は15,000円を日額上限とする。

 

・委託を受けて個人で仕事をする方も支援(一定の要件を満たす方:日額7,500円)

 

その他

【生産性革命推進事業】

・ものづくり・商業・サービス補助金や小規模企業持続化補助、IT導入補助金などにおいては、加点措置等を講じています。

 

【下請取引配慮要請】

・サプライチェーンの毀損等を理由にして、下請代金の引き下げ等を行わないよう指導。

 

【個人事業主・フリーランスとの取引に関する配慮要請】

・個人事業主・フリーランスと取引を行う発注事業者に対して、取引上の適切な配慮を行うよう、業界団体を通じて要請しています。

 

【厚生年金保険料等の猶予】

・事業の継続等を困難にするおそれがある時など、納付等の猶予が認められる場合があります。

 

 

(2020/3/23)

 

 

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