サービス紹介

労災・雇用保険・健康保険・年金

サービス概要

従業員を雇うことは、経営者として責任を負うこと。大事な従業員を守るためにも、社会保険への加入は経営者の義務です。煩雑な手続きの軽減に、ティグレグループをお役立てください。

労災・雇用保険

労災・雇用保険

労災保険と雇用保険への加入はお済みですか?

パートタイマーやアルバイトを含む従業員を一人でも雇用している場合、労災保険・雇用保険の強制適用事業所となります。従業員が安心して働ける環境を整えるためにも、労災保険と雇用保険には速やかに加入しましょう。

 

労災保険(労働者災害補償保険)

業務上または通勤途上で負傷や病気に見舞われた場合に、治療費や生活費を補償してくれます。

 

雇用保険

労働者が失業した場合及び雇用の継続が困難な場合に、一定期間失業等給付が支給されるほか、働く方のキャリア形成を支援するための教育訓練給付などがあります。


ティグレグループでは、各地で厚生労働大臣認可の「労働保険事務組合」を設立し、手軽で有利な労災保険と雇用保険の手続きに関するサポートを行っています。

労働保険事務組合

労働保険事務組合

労働保険事務組合への委託で、さまざまな恩恵を受けられます。

労働保険事務組合とは、労働保険の事務処理を事業主から委託することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体のことです。労働保険の事務処理を労働保険事務組合へ委託した場合、さまざまなメリットがあります。


事務委託するメリット

(1)社長や役員も労災保険に加入できます
労働保険事務組合に事務処理を委託すれば、通常なら労災保険の対象にならない中小事業主や法人の役員、家族従業者なども、労災保険に特別加入することができます。

(2)事務手続きの労力を軽減
労働保険料の申告や納付といった労働保険事務の手続きを事業主に代わって処理してくれるので、事務手続きにかかる手間や時間を削減することができます。


(3)労働保険料の分割納付が可能
労働保険料の額にかかわらず、労働保険料を3回に分割して納付することが可能です。一括納付する必要がなくなるため、労働保険料を支払いやすくなります。

 

一人親方制度

一人で建設業を営む事業主の方は、一人親方制度をご利用ください。

一人親方に関しても労災保険の対象外となるため、建設現場における労働災害への補償を受けられない場合があります。「元請の保険を使えばいい」が使えない場合もあり、加入していなければ現場に入ることができないケースもあります。そのため、ティグレグループでは一人親方労災保険特別加入制度の利用をおすすめしています。

 

加入するメリット

・無料で仕事中の怪我または通勤災害による傷病を治療できる

・治療で休業した場合、休業給付がある

・障害が残った場合、障害給付がある

・仕事中の事故で死亡した場合、遺族給付がある

・元請会社などへ安心感を与えられる

協会けんぽと厚生年金

会社を設立したら、協会けんぽと厚生年金に加入を。

法人事業所(事業主のみも含む)と常時5人以上の従業員がいる個人事業者は、協会けんぽ(健康保険)と厚生年金保険に加入する必要があります。また、対象の事業所で勤務する人は、国籍や性別などに関係なく、すべて被保険者となります。

 

休業補償給付と傷病手当金

怪我や病気が理由で休業した場合に受けられる補償には、主に労災保険の休業補償給付と健康保険の傷病手当金の2種類があります。

休業補償給付

仕事中または通勤途中の怪我や病気により仕事ができず、収入が減少した場合に受けられる補償です。4日以上の休業が続くと、1日につき給付基礎日額の6割が支給されます。

 

傷病手当金

業務外の傷病のために仕事ができず、収入が減少した場合に支給されます。支払額は1日につき標準報酬日額の3分の2相当で、支給期間は最長で1年6ヶ月です。

 

国民健康保険と協会けんぽの比較

国民健康保険は、主に市町村が保険者となって運営している公的な医療保険制度です。一方、協会けんぽは、自社の健康保険組合を持たない中小企業の従業員を対象とする、全国健康保険協会運営の健康保険です。では、国民健康保険と協会けんぽには、どのような違いがあるのでしょうか?

  国民健康保険
※市町村により差があります
協会けんぽ
療養の給付 医療費の7割を給付
70歳以上75歳未満の被保険者:医療費の8割を給付
加入者本人:医療費の7割を給付
70歳以上75歳未満の被保険者:医療費の8割を給付
被扶養者:医療費の7割を給付
70歳以上75歳未満の被扶養者:医療費の8割を給付
入院時食事療養費 個人負担額を超えた分を支給 個人負担額を超えた分を支給
入院時生活療養費 加入者本人に給付あり 加入者本人と被扶養者の給付あり
保険外併用療育費 加入者本人に給付あり 加入者本人と被扶養者の給付あり
療育費 加入者本人に給付あり 加入者本人と被扶養者の給付あり
訪問看護療育費 3割を自己負担 3割を自己負担、加入者本人と被扶養者に適応
移送費 加入者本人に給付あり 加入者本人と被扶養者の給付あり
高額療育費 加入者本人に適応 加入者本人と被扶養者に適応
傷病手当金 給付なし 給付あり

 

障害年金と老齢年金

障害年金と老齢年金は、併給することが可能です。ティグレグループでは、障害年金・厚生年金の書類作成や提出代行などを承っています。

 

障害年金

怪我や病気が原因で、生活や仕事が制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて支給される年金です。条件を満たしていれば支給されますので、該当する方は申請しましょう。

 

老齢年金

いずれかの年金制度に加入して保険料を支払っていた方が、高齢になった場合に支給されます。支払われる年金の金額などは、加入していた制度によって異なります。

 

国民年金と厚生年金の比較

経営者様の中には、「国民年金と厚生年金の違いがわからない」という方もいらっしゃるでしょう。健全な会社経営のためにも、年金制度に関する正しい知識を持っておきましょう。

 

  国民年金 厚生年金
加入対象者 ほかの年金に加入されていない方は全員が必ず加入 法人は代表者も含めて強制加入
個人事業者は従業員が常時5人以上いる場合は強制加入
保険料 定額 給与や賞与に対して保険料率をかけて算出され、事業主が半分を負担
支給額 加入期間による 加入期間や支払った保険額による

 

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