労働保険に関するわずらわしい実務はおまかせください

労働保険事務組合のティグレが、社長さんのかわりに労働保険の事務処理を行います。

 

労働保険事務組合とは…

労働保険事務組合は、厚生労働大臣の認可を受け、事業主さんに代わって労働保険に関する事務を処理する中小企業事業主団体です。

ティグレの労働保険事務組合の設立は1979年。早くから労働保険業務に取り組んできました。

 

事務委託できる事業主とは…

常時使用する労働者数が下記であれば委託できます。

 

◯ 金融、保険、不動産、小売業…50人以下

◯ 卸売、サービス業…100人以下

◯ その他の事業…300人以下

 

事務処理を委託すると…

労働保険事務組合は、事業主に代わって以下の実務を行います。

 

◯ 保険料などの申告および納付に関する業務

◯ 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事務所設置等に関する事務

◯ 労災保険の特別加入の申請等に関する事務

◯ 雇用保険の被保険者に関する届出等および実務

◯ その他、労働保険についての申請、届出、報告に関する事務

 

※なお、印紙保険料に関する事務ならびに労災保険および雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が行うことのできる事務から除かれています。

 

事務委託した場合のメリットは…

労働保険に関するわずらわしい実務はおまかせください

 

◯ 事務処理の負担軽減

◯ 事業主も特別に加入できる

◯ 分割納付(3回)できる

 

労働保険料について[例]

労働保険に関するわずらわしい実務はおまかせください

 

労働保険料は、労働者に支払う賃金の総額に保険料率(労災保険率+雇用保険率)を乗じて得た額です。そのうち、労災保険分は全額事業主負担、雇用保険分は事業主と労働者双方で負担することになっています。

 

【労働保険料】=【賃金総額】×【労災保険率+雇用保険率(※)】

(※)保険料率は事業の種類により分かれています。

 

特別加入制度のご案内

本来は対象者でない「中小企業主、自営業主、家族従業者、一人親方等」にも特別に労災保険の任意加入を認めたのが「特別加入制度」です。

この制度を利用するには、労働保険事務組合に事務処理を委託することが必要です。

 

労働保険事務組合ティグレでは

①中小事業主等(第1種特別加入者)

②一人親方その他の自営業者(第2種特別加入者)のうち建設業[大工・左官、とびの方等]

を取り扱っております。(※一部地域を除く)詳しくはご相談ください。

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