相続で争わないために。遺言書の作成を

◆目次

1.遺言書を残すメリット

2.どうすればいい?遺言書の作成

3.「公正証書遺言」で確実な相続を

4.遺言作成 4つの留意点

 

相続で争わないために。遺言書の作成を

 

1.遺言書を残すメリット

相続の場面でよく耳にする「遺言書」。この遺言書があるかどうかで相続は大きく変わってきます。

 

遺言書がない場合は民法で定められた割合を考慮しつつ、相続人の間で財産をどう分けるか話し合います。(遺産分割協議といいます)

しかしこの話し合いがスムーズに進むとは限りません。お互いの意見が合わないと、家族間でもトラブルになってしまうケースも少なくありません。また、相続人が多いと相続の手続きも煩雑になります。

 

一方、遺言書を残した場合は次のようなメリットがあります

・相続人同士でもめることがなくなる

・相続人が遺産分割方法について悩まなくてすむ

・遺産分割協議の手間が省ける

・法定相続人以外にも相続ができる

 

また、次のような方は相続人のあいだで遺産分割に悩まれる場合が多く、遺言書の作成がおすすめと言えます。

・お子様がいない場合

・介護や看病で特定の方が良くお世話をしてくれた場合

・財産の多くが土地、建物などの不動産などの場合(お金は分割しやすいが、不動産はしにくい)

・先妻の子など長年交流がない、連絡がとれない家族がいる

など

 

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2.どうすればいい?遺言書の作成

では、遺言書はどのように作成すればよいのでしょうか。また保管はどのようにすればよいのでしょうか。

 

昔からよくある遺言としましては、自筆で作成した「自筆証書遺言書」を残す方法です。費用もかからず一般的な遺言書なので、この方法をとられる方もいらっしゃいます。

自筆証書遺言書では、手書きで、日付の記入と署名押印を行い、相続の内容を記載します。

しかし、この自筆証書遺言書には次のような注意点があります。

 

「自筆証書遺言書」の注意点

・細かい決まりがあり、誤りがあると法的効力が無効になる

・遺言書が紛失・亡失するおそれがある

・廃棄、隠匿、改ざんが行われるおそれがある

・相続発生時には裁判所での検認が必要

 

2020年の7月10日より、法務局で自筆証書遺言書ができるようになりました(要手数料)。これにより、紛失や隠蔽、改ざんなどの恐れは少なくなりますが、法務局では預けた遺言が法的に有効なものかどうかまでチェックは行いません。せっかく残した遺言書が、いざ相続が発生した時に無効になる場合もあります。

自筆証書遺言書をお考えの場合は、そのようなことにご注意ください。

 

また別の方法として、遺言内容を知らせずPCなど自筆以外の方法で作成し、封をして公証役場へ持っていく「秘密証書遺言」という方法もありますが、この場合も遺言の有効性には注意が必要であり、また相続発生時には裁判所での検認が必要となります。

 

このように自筆証書遺言書等では不安を感じることもありますので、近年増えてきていますのが、より確実な内容を作成できる「公正証書遺言」です。

 

3.「公正証書遺言」で確実な相続を

公正証書遺言とは、法律の専門家である公証人(元裁判官、元検察官、元弁護士等)が、遺言者よりの口述から作成する遺言書です。公正証書遺言では次のようなメリットがあります。

 

「公正証書遺言」のメリット

・公証人に作成してもらうので、自筆証書遺言より有効性が高い

・遺言書は公証役場で保管され、紛失の恐れがない

・自筆証書遺言書のような裁判所での検認は不要で、すぐに相続の手続きができる

 

公正証書遺言には、記載する財産額に応じ多少の費用と手間がかかりますが、安心で確実な相続を考える上ではおすすめの方法といえます。

 

4.遺言作成 4つの留意点

このように、スムーズな相続には遺言の作成が大きな役割を果たしますが、相続人への配慮が足りない遺言ではかえって問題が起きかねません。

 

たとえ「遺言」を作成しても、残された相続人にとって不都合が多く無効となったり、遺留分等への配慮がないなどのため、残された家族で相続を巡って争いになる場合もあります。

 

相続をスムーズに行うための遺言作成では、 次のような点にご留意ください。

 

遺言作成の留意点

1. 相続関係がどうなのか。法的にも、よく検討する

2. 相続財産の評価をしておく(相続税負担を配慮していない遺言が多い)

3. 遺留分の侵害についての検討(遺留分はとても強い権利です)

4. 遺言を実効的なものとする対策(遺言執行者の指定など)

 

 

さいごに

「人生100年時代」「大相続時代」相続は大きな資産を手にする大きなライフイベントです。しかしその法的手続きは複雑で、また本来たすけあうべき家族が共同相続人となると利害対立者となり「争続」になってしまうケースが増加しています。

相続の問題は、それぞれの方にとって自分自身何が問題かわからない、弁護士、司法書士、行政書士、税理士、いったい誰に相談していいのかわからない、という方も多くいらっしゃいます。

 

 

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