相続税の電子申告(e-tax)のメリットやデメリットをご紹介
電子申告(e-tax)。
この制度について、ご存じでしょうか?
相続税でも利用することができるようになった、電子申告(e-tax)について、ご説明します。
目次
1.電子申告(e-tax)とは
電子申告(e-tax)は、国税などを、インターネットを使い電子的に申告することのできるシステムのことです。
紙での申告の場合は、税務署に行き申告書を提出したり、事前に記入・押印した申告書を郵送したりする必要があります。
電子申告(e-tax)の場合は、インターネット上から即座に申告することができるので、紙の申告に比べて便利です。
所得税や法人税の納税は、電子申告(e-tax)ができることは知られていますが、相続税は電子申告(e-tax)をすることができないと思われている方が多くいらっしゃいます。
実は、相続税の電子申告(e-tax)は、2019年9月まですることができませんでした。
しかし、2019年10月以降に行うことが可能になったため、以前の知識のまま、相続税は電子申告(e-tax)をすることができないと思われている方がいらっしゃるのです。
2.相続税の電子申告(e-tax) メリット
相続税の電子申告(e-tax)にはメリットが多いです。
たとえば、相続税の電子署名を省略することができることは、メリットの一つです。
税理士に相続税の申告を委任する場合、納税者の電子署名を省略して、税理士の電子署名のみで申告をすることができます。
相続人が複数人いて、そのうち何人かが遠隔地にいる場合など、連絡がなかなか取れない場合でもスムーズな申告ができます。
また、本人確認書類の添付が不要であることも、メリットの一つです。
番号確認書類の添付が不要なため、余計な手間を省くことができるのです。
申告書の控えなどを紙ではなく、データで管理することができるのも、電子申告(e-tax)のメリットです。
3.相続税の電子申告(e-tax) デメリット
相続税の電子申告(e-tax)には、メリットだけではなくデメリットもあります。
デメリットの一つは、電子申告に対応していない帳票があることです。
申告に対応していない帳票が必要な場合は、電子申告(e-tax)とは別に、郵送する必要があります。
これが漏れてしまうと、申告が受理されなかったり、後日郵送により申告までに時間がかかってしまったりするので、注意が必要です。
最大のデメリットは、個人で行うには難易度が高いことでしょう。
相続税の申告を税理士に委任して行わないという場合、個人で相続税の電子申告(e-tax)をしなければなりません。
相続人が複数いるようであれば、相続税申告書のデータを相続人全員に送りましょう。
それぞれの相続人が、電子証明書を添付して電子申告をする必要があります。
そのため、場合によっては、紙の申告よりも難しいということもあるでしょう。
4.電子申告(e-tax)の流れ
電子申告(e-tax)を利用するためには、パソコンなどインターネットを利用できる環境が必要です。
環境を用意したあとは、次に電子証明書や電子署名を取得します。
その後、開始届出書を提出しましょう。
電子申告(e-tax)を利用するためには、事前に開始届出書を提出して、利用者識別番号を取得する必要があるためです。
利用者識別番号が発行された後は、ソフトウェアのインストール・設定を行うことで、電子申告(e-tax)を利用することができるようになります。
5.おわりに
今までは、紙で申告するしかなかった相続税申告。
ただ、2019年10月以降は、電子申告(e-tax)を利用することもできるようになっています。
メリット・デメリット両方ありますが、メリットの多い方法ではあるので相続税申告の際にはぜひ活用すると良いでしょう。
ただ、税理士などの専門家を頼らず、個人で電子申告(e-tax)を行うのはとても難しいです。
相続税の電子申告(e-tax)を利用する際も、紙の申告同様専門家に必ず相談するようにしましょう。
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