相続でよく使われる登場人物の専門用語を解説

相続関係の話の最中、よく使われる言葉があります。

どうやら人物を指しているというのは分かるのですが、実生活では聞きなれない言葉ばかりですので想像し辛いでしょう。

今回は、相続時に使われる専門用語の内、ある立場の人物に対して使われる用語についてお伝えします。

 

 

目次

1.代襲相続人(だいしゅうそうぞくにん)

2.受遺者(じゅいしゃ)

3.推定相続人(すいていそうぞくにん)

4.法定相続人(ほうていそうぞくにん)

5.まとめ

 

相続でよく使われる登場人物の専門用語を解説

 

1.代襲相続人(だいしゅうそうぞくにん)

本来、財産を相続することが法的に認められている法定相続人が、相続を遺す被相続人よりも先になくなった場合、法定相続人に代わって、被相続人の財産を相続する人物を代襲相続人と呼びます。

 

法定相続人が被相続人より先に亡くなっていた場合や、特殊な理由により相続権を失っていた場合、法定相続人の血縁者が代わりに相続人となります。

 

この代襲相続は、被相続人の子からなる直系卑属であれば、孫やひ孫、その先まで代襲が可能です。

しかし、兄弟姉妹は途中から直系血族ではないので、代襲できるのは甥や姪といった一代限りとなります。

 

2.受遺者(じゅいしゃ)

被相続人の遺言によって財産を贈る方法を、遺贈と呼びます。

受遺者とは、この遺贈で財産を相続する人物の事です。

 

財産を譲られる人物を受遺者と呼ぶことに対して、譲る人物を遺贈者と呼びます。

特定受遺者と呼ばれる人物もおり、こちらは、遺贈者が予め特定していた財産の一部を受け取る人物のことを指します。

 

原則として、財産は法定相続人が相続しますが、法的効力のある遺言書が遺されていた場合、遺言書の内容が優先され、その内容に従って被相続人の意志の元、指名された人物に財産が相続されます。

 

つまり、血の繋がりの無い第三者も、遺贈によって財産を相続することが可能なのです。

 

ただし、遺贈されたからといって、受遺者が必ず財産を相続する義務はありません。受遺者の意志によっては、遺贈を放棄する事も許されています。

 

3.推定相続人(すいていそうぞくにん)

将来、相続が発生した時点で遺産を相続する相続人になることが推定される人をいいます。

相続人となれる人物は法律で定められているため、発生する前から相続権をもつ人物を推定することは可能です。

 

ただし、推定相続人に当てはまるからと言って、いざその時が来た際に必ず法定相続人となれる訳ではありません

 

例えば、生前被相続人に対して暴力を行っている場合や被相続人を故意に殺めようとしていた場合など、財産を相続するに相応しくないと判断されると、法定相続人になる権利を失ってしまいます。

 

この他に、財産を受け取った際、予め相続税を支払う能力が無いと分かっている人物も、相続人から除外されるケースがあります。

 

相続税には連帯納付義務制度があり、相続人の内誰か一人でも支払いを滞れば、支払った他の相続人にも納税の催促が届いてしまい、代わりに支払う必要がでてきてしまう為です。

 

4.法定相続人(ほうていそうぞくにん)

法律によって、財産を相続できると定められた人物のことです。

被相続人の配偶者、子や親といった血の繋がりのある人物、養子などが該当します。

 

法定相続人には順位があり、基本的に血の繋がりが近い人物ほど上位になる仕組みです。

順位が上の人物ほど、相続の際に財産を多く受け取れます。配偶者は必ず相続人となる為ため、順位の影響を受けません。

被相続人の養子は、実子同様に扱われます。

 

第一順位には、配偶者と子ども、養子。

第二順位には、両親と孫。

第三順位には、兄弟姉妹がそれぞれ当てはまります。

 

尚、子、兄弟姉妹が被相続人よりも先に亡くなっていた場合は、それぞれ、孫、甥や姪が代わりに相続権を得て、代襲相続人となります。

 

配偶者と養子は、被相続人が亡くなるまでに籍を入れる、養子縁組を結んでおかなければ、法定相続人の資格を持つ事ができません。

 

5.まとめ

今回紹介した各項目は、相続関係の話ではよく使われる登場人物を指す用語です。まずこれらの人物についての知識を頭に入れておけば、ある程度話を理解することができるでしょう。

 

また、似た響きを持つ用語がありますが、意味や立場が大きく異なるので決して混同して覚えてしまわないように気をつけましょう。

 

 

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