相続税はかかる?かからない?基礎知識と計算方法

相続をお考えの方より「相続税はいくらからかかるの?」「遺産が少ないとかからないの?」という質問をよくいただきます。

 

まず簡単にお答えしますと、ポイントは次の2点です。

 

POINTO!

①「遺産総額」が相続税の「基礎控除以下」だと

相続税はかかりません

例えば相続人が一人の場合、遺産の総額が「3,600万円以下の場合」は相続税はかかりません

※相続人が増えると控除額が増えるので、相続税がかからない遺産の額は増えます。基礎控除額の計算方法については後述します。

 

②「遺産総額」と「相続人の数」が分かれば、

相続税がいくらからかかるのか概ね把握できます

 

相続税がかかるのかどうか、またおおよそどれくらいかかるのか、早めにご自身の相続内容を把握し準備を行うことをお勧めします。

 

 

目次

1.相続税って何?

2.どれくらいの遺産から相続税はかかる?

3.相続税を申告しなかったらどうなる?

 

相続税はかかる?かからない?基礎知識と計算方法

 

1.相続税って何?

まず、相続とは人の死亡により財産および負債を受け継ぐことです。

法定相続人、または受遺者が財産を引き継ぎます。

 

 

【財産】

財産には主に次のようなものがあります。

土地、建物

預金、現金

株式、投資信託、債券

生命保険金(500万円×相続人の人数を超える部分)

死亡退職金(500万円×相続人の人数を超える部分)

など。

更に、借金などの負の財産も相続放棄をしないと相続しなければいけません。

 

※3年以内の贈与や、その他非課税財産以外のものも、税額計算時に財産の価額に加算することになります。

さらに相続時精算課税制度を選択されている場合は、相続時清算課税も考慮する必要があります。

 

 

【法定相続人】

これら財産を相続できる人物は民法で定められており、該当する人物を法定相続人と呼びます。

法定相続人となるのは以下の人物です。

 

配偶者

配偶者相続人として、順位に関わらず必ず相続人となる。婚姻届を提出しており入籍していること。事実婚、内縁関係では相続人になれない。

 

(直系卑属)

第一順位の相続人。

 

両親や祖父母(直系尊属)

第二順位の相続人。子やその代襲者がいない場合、第二順位となる。

 

兄弟姉妹(傍系血族)

第三順位の相続人。上記の第一順位者、第二順位者がいない場合。

 

 

このように、故人の遺産を受け継いだ場合にかかる税金が相続税です

・遺言による受遺者も相続する人物の対象となります。

・相続による寄付も課税対象になる場合がありますのでご注意ください。

 

2.どれくらいの遺産から相続税はかかる?

相続税には「基礎控除」というものがあります。

相続税の申告が必要かは、「遺産総額」が「基礎控除額」を上回るかどうかで決まります

遺産総額がいくらであるのか財産評価を行うとともに、自分たちの基礎控除額はどれ程になるのかを把握する事で、相続税を申告する必要があるのかどうかを判断する事ができます。

 

 

【基礎控除額の計算方法】

基礎控除額 =

 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

 

と計算でき、相続税がかかるかどうかは

 

(相続税がかかる)

遺産総額>基礎控除額

 

(相続税がかからない)

遺産総額<=基礎控除額

 

ということになります。

 

 

例えば

・遺産総額 4,000万円

・相続人が配偶者と子供2人の計3人

の場合

 

⇒基礎控除が

3,000万円+(600万円 × 3人)=4,800万円

となり、

遺産総額4,000万円 < 基礎控除額4,800万円

で相続税がかかりません。

 

※また、相続税は配偶者を優遇するようになっており、「1億6000万円もしくは法定相続分のどちらか高い方までは配偶者が相続する遺産については相続税が免除される」という制度があります。

 

 

【財産評価、シミュレーション】

財産評価に関しては、財産の種類により評価の仕方も変わってきます。

ティグレグループでは税理士、司法書士、土地家屋調査士など、各分野の専門家と連携し、適切な財産評価や相続税シミュレーションを行うことができます。

お悩みの方は一度ご相談ください。

 

 

(関連記事)

・「相談先がわからない」を解決する相続相談士

・相続で争わないために。遺言書の作成を

 

3.相続税を申告しなかったらどうなる?

相続税の申告期間を超えて申告や納税がされなかった場合、罰則が発生します。

 

相続税の申告及び納税は、原則として「相続人が相続開始を知った日から数えて10カ月以内」と定められています。

 

「相続人が相続開始を知った日」というのは、ほとんどの場合「被相続人が亡くなった日」になるでしょう。

(何らかの事情で被相続人の死亡を知るまでに時間がかかる場合や、相続人ごとに「相続開始を知った日」が異なる場合などもありえます)

 

申告しなかった時の主な罰則としては、追徴課税と、相続税軽減の特例が認められなくなることが挙げられます。

 

 

【追徴課税】

・期限を過ぎても申告しなかった場合の「無申告加算税」

・実際よりも少ない額で申告した場合の「過少申告加算税」

・財産を隠すなどして、不当に相続税を少なく申告した場合の「重加算税」

・期限内に相続税を納付しなかった場合の「延滞税」

などの罰則があります。相続税の申告義務がある方はくれぐれもご注意ください。

 

※申告遅れ、納付遅れそれぞれに追徴課税があります。申告は期限内にしていても、納付が遅れれば延滞税がかかってしまいます。納付遅れの場合は時期が遅れるほど罰則は重くなりますので、十分ご注意ください。

 

【相続税の納税】

申告期限内に遺産分割協議がまとまらない、相続税申告が提出できない場合、相続税が大幅に減額される有利な特例を受けれないといったペナルティも発生しますのでご注意ください。

 

 

◆◆◆

「相続税について詳しく知りたい」という方は、プロの相続診断士が在席するティグレへ一度ご相談ください。

 

⇒お問合せフォームはこちら

 

⇒お電話の場合は

フリーダイヤル: 0120-54-1090

◆◆◆

 

関連するティグレのサービス:相続税や相続の相談

おすすめ記事