相続の手続き 戸籍謄本の取得方法をご紹介
相続の際には、戸籍謄本の用意も必要です。
戸籍謄本にはどんな種類があるのか、その取得はどうするのか?
こちらの記事でご説明します。
目次
1.戸籍謄本には種類がある?
戸籍謄本を取得する上で、戸籍謄本に種類があることを知っておきましょう。
戸籍謄本を取得する上での基本知識として事前に知っておくことで、戸籍謄本を取得する際に悩まずに済むでしょう。
戸籍全部事項証明書
通常、戸籍謄本と呼ばれている書類の多くは、実は戸籍謄本ではなく戸籍全部事項証明書です。
昔は、戸籍謄本の交付時には、戸籍簿から戸籍原本を取り出し「謄書(コピー)」していました。
これが、本来の戸籍謄本です。
しかし、現在ではほとんどの自治体で戸籍はコンピュータ管理されています。
そのため、戸籍原本を取り出し謄書をすることはなくなったのです。
これによって、正しい意味で交付されることはほとんどなくなり、それに代わり戸籍全部事項証明書が交付されるようになりました。
内容に関しては、基本的には同じものだと思って構わないでしょう。
そのため、戸籍謄本の用意を求められた場合には、通常戸籍全部事項証明書を提出すれば良いのです。
戸籍抄本
戸籍謄本、戸籍全部事項証明書。
その他に、戸籍抄本という書類もあるので知っておくと良いでしょう。
戸籍抄本というのは、戸籍謄本のように戸籍原本の全部を謄書したものではなく、その一部を抜き書き(抄写)したもののことを言います。
戸籍に記載されている全員の情報が記されているものが戸籍謄本。
戸籍に記されているうちの1人分の情報だけが記されたものが戸籍抄本。
そのように理解しておくと良いでしょう。
また、戸籍抄本も戸籍謄本同様、処理がコンピュータ化された現在ではほとんどありません。
戸籍抄本に代わるものは、戸籍個人事項証明書または、戸籍一部事項証明書です。
こちらについても合わせて知っておきましょう。
除籍謄本・除籍抄本
婚姻や離婚、転籍、死亡などによって、元の戸籍から除籍されることがあります。
戸籍には、この除籍の内容も記されています。
ただ、戸籍に記されている全員が除籍された場合、その戸籍は戸籍簿ではなく除籍簿で管理されるようになります。
この除籍簿にうつされた書類の謄本を除籍謄本、その戸籍の抄本を戸籍抄本と言います。
除籍謄本・除籍抄本に関しても、現在では別の名称で呼ばれています。
除籍謄本は、除籍全部事項証明書。
除籍抄本は、除籍個人事項証明書もしくは、除籍一部事項証明書。
こちらの名称についても知っておきましょう。
また、相続手続きで戸籍謄本の準備を求められた際には、除籍謄本も準備する必要がありますので、注意しましょう。
2.戸籍謄本の取得方法
では、戸籍謄本を取得するにはどうすれば良いのでしょうか?
戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場、最寄りの行政サービスセンター、市民センターなどで取得することができます。
取得できる場所は市区町村によって異なるため、市区町村のホームページを確認したり電話で聞いたりするようにすると良いでしょう。
現在では、コンビニで取得ができることもあります。
その際には、マイナンバーカードが必要ですので、気を付けましょう。
実際取得する際には、
・自分自身が窓口に行き、直接取得する。
・代理人に委任状を渡し、代わりに取得してもらう。
・役所に書類を郵送してもらったりホームページからダウンロードしたりした申請書を郵送する。
などの方法があります。
3.おわりに
戸籍謄本の種類やその取得方法について、ご説明しました。
戸籍謄本には様々な種類がありますので、その内容についてきちんと知って用意する書類を間違えないようにしましょう。
また、取得ができる場所や取得方法も様々です。
不安な方は、日数に余裕をもって用意するように心がけましょう。
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