相続時の注意!空き家の固定資産税は割高なので要注意!

日本では今、少子高齢化にともなう空き家の増加が大きな問題になっています。

空き家は地域の景観や安全に悪影響を及ぼすだけでなく、金銭的な面でその所有者にとっても大きな問題になりがちです。

親から空き家を相続する際には、そこに課せられる固定資産税について事前に把握しておくことがおすすめです。

相続した空き家が「特定空き家」になってしまった場合には、割高な固定資産税に悩まされることになるかもしれません。

 

 

目次

1.相続した空き家にかかる固定資産税とは?

2.相続した空き家は固定資産税が割高になる

3.空き家を保持するリスク

4.特定空き家に指定されないためには

5.おわりに

 

相続時の注意!空き家の固定資産税は割高なので要注意!

 

1.相続した空き家にかかる固定資産税とは?

固定資産税は土地や建物自体に課せられる税金のため、空き家であったとしてもその所有者には納税の義務があります。

親が自宅とは別に空き家を所有しており、親が亡くなるに際して子がその空き家を相続した場合にも、子が今後の固定資産税を納めなければなりません。

固定資産税の額は以下の計算式で求められます。

 

 

・土地の固定資産税

 土地の現在の評価額×1.4%(×住宅用地の特例措置)

 

・建物の固定資産税

 建物の現在の評価額×1.4%

 

(※都市計画税や新築住宅に対する減税は省略)

 

 

注意しなければならないのが、住宅が建っている土地には「住宅用地の特例措置」が適用される点です。

住宅1戸につき200平米までは土地に課せられる固定資産税が1/6に、200平米を超えた部分は1/3にそれぞれ減額されます。

すなわちその上に住居が建っている200平米以下の土地であれば、固定資産税が1/6になるのです。

 

たとえば土地の価値が1,000万円、建物の価値が500万円の空き家を相続したケースを考えてみると、土地1,000万円×1,4%=14万円の1/6(特例措置)で約2万3,000円、建物500万円×1,4%=7万円で、固定資産税の合計は約9万3,000円となります。

 

2.相続した空き家は固定資産税が割高になる

「住居用地」というのはあくまで便宜的な名称であり、実際には誰も住んでいない空き家でも特例措置を受けることが可能です。

しかし、倒壊のリスクなどが原因で空き家が「特定空き家」として指定されてしまうと、この特例が適用されなくなってしまうため、注意が必要です。

 

先ほどと同じ価値を持った特定空き家の場合、その固定資産税は土地14万円+建物7万円の21万円です。

特定空き家を相続すると、納める固定資産税が普通の住居と比べて10万円以上も高くなってしまうのです。

 

また、空き家を取り壊して更地にした場合でも、建物の固定資産税は抑えられるものの、住宅用地ではなくなってしまうため、土地の固定資産税が割高になります。

 

このように、空き家の相続を考える際には固定資産税のリスクを念頭に置く必要があります。

 

3.空き家を保持するリスク

空き家を保持するリスクは、固定資産税が割高になることの他にも数多くあります。

以下で代表的な例を見ていきましょう。

 

近隣の住民に迷惑をかけてしまう

衛生状態が悪化して害虫などが発生するのはもちろん、古い空き家では崩れ落ちた壁や屋根が通行人に当たってしまう恐れもあります。

空き家が原因で第三者に損害を与えた場合、その所有者(相続人)が賠償責任を負う可能性がある点にも注意しなければなりません。

 

犯罪を誘発してしまう

空き家は人の目がないため犯罪の温床となりがちです。

侵入した不審者がそのまま寝泊まりする場合や家財道具の盗難、最悪の場合には放火による火災が発生することもありえます。

 

4.特定空き家に指定されないためには

そもそも特定空き家とは、上記のような空き家によって引き起こされる事件・事故を防止するために作られた制度です。

市区町村の調査によって空き家に問題が見つかった場合には所有者に助言や指導が行われ、それでも改善されなければ特定空き家として指定を受けます。

 

相続した空き家が特定空き家に指定されないためには、まずなによりも空き家の状態を管理することが重要です。

掃除や草むしりを定期的に行う、必要に応じて割れた窓ガラスなどの修繕をするなど、注意して管理しましょう。

良い立地に建てられている空き地であれば、リフォームをして住居として利用するなど、資産として活用するのも選択肢のひとつです。

 

5.おわりに

相続した空き家が特定空き家に指定された場合、固定資産税が割高になります。

固定資産税を抑えるため、近隣の住民に迷惑をかけないためにも、定期的に空き家を訪れ、状態を管理するようにしたいところです。

 

 

◆◆◆

ティグレでは相続に関するアドバイスを行っています。

お問合せフォーム、またはお電話にてお気軽にお問合せください。

 

⇒お問合せフォームはこちら

 

⇒お電話の場合は

フリーダイヤル: 0120-54-1090

◆◆◆

 

関連するティグレのサービス:相続税や相続の相談

おすすめ記事