ご存知ですか!?外国人技能実習制度

目次

外国人技能実習制度とは~メリット・デメリット~

2つある技能実習の形態

技能実習できる期間は何年?

受け入れ可能な職種・業種

受入れ人数枠は何人まで?

最後に

 

5分でわかる「外国人技能実習制度と団体監理型のメリット」

 

外国人技能実習制度とは~メリット・デメリット~

外国人技能実習制度とは、外国の若い人材を日本企業で雇用し、日本で培われた技能、技術又は知識の移転を図り、その技能を生かし母国の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的とした制度です。

 

◆メリットは?

国際貢献・海外進出のきっかけとなることや、若くて意欲のある人材の確保、またそういった人材を受け入れることによる従業員の意識向上と職場の活性化が図れる点がメリットになります。

実習生側も、日本で培われた技能や日本語の修得をすることができ、技能又は知識を母国へ移転することができます。

 

◆デメリットは?

言語の問題や文化の違いによるコミュニケーションの問題、受入れ手続きに手間がかかること、また多くはないですが失踪もありえることなどの課題が挙げられます。

 

このように外国人技能実習制度にはメリットもデメリットもありますが、まずは制度について理解することが大切ですので、外国人技能実習制度の概要を分かりやすく解説していきたいと思います。

 

 

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2つある技能実習の形態

大きくは「企業単独型技能実習」と「団体監理型技能実習」に分けられます。

内訳は、技能実習での在留者数ベースでは企業単独型の受入れが2.8%、団体監理型の受入れが97.2%(2018年時点)と、圧倒的に「団体監理型」が多い現状です。

 

「企業単独型技能実習」とは、日本の企業等(実習実施者)が海外の現地法人・合弁企業や取引先企業の職員を”直接受け入れて”技能実習を実施する方式です。この方式は主に大企業で行われていますが、実習生の管理を全て自前で行う必要があるなど、実施にはハードルがあります。

 

一方、「団体監理型技能実習」とは、営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施者)で技能実習を実施する方式です。監理団体が、企業の代わりに申請書類の作成や検定試験対策、実習生との意思疎通、相互理解などのフォローアップをしていきますので、企業単独型技能実習と比べると実施が容易と言えます。

 

ティグレ事業協同組合も、この「監理団体」として技能実習生の受入れをサポートしています。

 

技能実習できる期間は何年?

技能実習の区分により異なります。区分には「技能1号~3号」、さらに「特定技能」があり、最長で5年間の実習が可能です。

 

入国後1年目(技能実習1号)に実技試験と学科試験の検定試験を合格した実習生が2、3年目(技能実習2号)に移行することができます。また、要件を満たす場合、4、5年目(技能実習3号)への移行、または、2019年4月1日より新設された特定技能制度への移行も可能です。

 

受け入れ可能な職種・業種

受け入れ可能な職種・業種が定められており、81職種145作業(令和元年11月8日時点)あります。

 

1.農業関係(2職種6作業) 施設園芸、畑作・野菜、養豚、酪農などがあります。

 

2.漁業関係(2職種9作業) 定置網漁業、ほたてがい・まがく養殖などがあります。

 

3.建設関係(22職種33作業) 大工工事、配管、とび、熱絶縁、内装仕上げ施工、防水施工、建設機械施工などがあります。

 

4.食品製造関係(11職種16作業) 水産加工食品製造、パン製造、そう菜製造などがあります。

 

5.繊維・衣服関係(13職種22作業) 紡績運転、染色、紳士服製造、帆布製品製造などがあります。

 

6.機械・金属関係(15職種29作業) 鋳造、鍛造、機械加工、金属プレス加工、電気機器組立てなどがあります。

 

7.その他(16職種30作業) プラスチック成形、塗装、溶接、ビルクリーニングなどがあります。

 

受入れ人数枠は何人まで?

技能実習生の受入れ人数枠には制限があり、技能実習の区分により人数枠が異なります。

ここでは、まず基本となります技能実習1号と2号について説明します。

(一定の要件や実績を満たす場合は「優良基準適合者」となり、更に人数枠が増える場合があります)

 

ご存知ですか!?外国人技能実習制度

 

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最後に

外国人技能実習制度で肝心なことは、企業と実習生の相互理解や意思疎通を図ることです。この制度は正しく活用すれば、技能実習生と企業にとって未来にも大きくつながる制度です。

 

 

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