生前贈与で節税対策 効果を最大にする方法

財産の総額が多くなる程、財産を相続した相続人が負担する相続税額は大きくなります。

相続税を抑える手段として、生前贈与によって分け与える方法を取る方も多いのではないでしょうか。

事前に財産を贈与することによって財産総額を減らせば、後の相続時の税額を減らすことが可能です。

 

本記事では、「可能な限り節税をしたい」と考える方へ向けて、最大限に税負担を抑えるための方法をお伝えします。

 

 

目次

1.生前贈与には贈与税がかかる

2.生前贈与の手続きの流れを確認

3.贈与税の非課税枠と控除枠を活用しよう

4.生前贈与をする際の注意点

5.おわりに

 

生前贈与で節税対策 効果を最大にする方法

 

1.生前贈与には贈与税がかかる

贈与税とは、基礎控除額を上回る贈与を受けた場合、受取手側(受贈者)が負担する税金を指します。

生前贈与には非課税枠及び控除額が存在しており、これを上回らない限りは納税の義務は生じません。

 

しかし、死亡する3年以内の生前贈与は、相続財産として相続税の対象となり、また、何年にも亘って同程度の金額を贈与していると定期贈与とみなされるなどして、控除範囲内であっても課税対象となる場合があります。

生前贈与を行う際は、先述した点に注意する必要があります。

 

2.生前贈与の手続きの流れを確認

生前贈与を行う場合、まずは関連制度を一通り調べておくことをおすすめします。

節税対策に役立つ控除制度がいくつか存在する一方、それぞれに控除上限額や利用可能となる条件などが異なります。

どの制度を利用するのが自分にとって効果的なのかを考えてみましょう。

 

また、特定の人物へ特定の財産を継がせたいのであれば、予め計画を練る必要があります。

自身の持つ財産や相続人となりうる人物を把握し、適切な方法を考えましょう。

 

また、生前贈与は互いの同意があった上で成り立つ制度です。

生前贈与計画を練り終えたら、受贈者に必ず話をして承諾を得ましょう。

 

最後に、不動産を贈与するのであれば所有権移転登記を済ませるなど各種手続きを行います。

この際に、贈与契約書を作成しておくと生前贈与を行った証拠となりますので後々起こりうるトラブルを回避することが可能です。

 

3.贈与税の非課税枠と控除枠を活用しよう

前項で少し触れましたが、生前贈与の贈与税には控除制度が存在します。

上手く利用することで無税とすることが可能となりますので、非課税枠と控除枠についてしっかりと認識しておきましょう。

 

以下に記載するのは、非課税枠と控除枠の例となります。

 

暦年課税制度

基礎控除として、毎年110万円までを控除枠とする制度です。

 

相続時精算課税制度

60歳以上の人物から20歳以上の直系尊属へ贈与する場合、2,500万円までを特別控除枠とする制度です。

 

夫婦間贈与の特例

法的に20年以上婚姻関係にある夫婦が土地などを贈与する際に、2,000万円までを特別控除枠とする特例です。

 

教育資金贈与の特例

直系卑属へ教育資金として財産を贈与する際に、1,500万円までを非課税枠とする特例です。

 

結婚・子育て資金贈与の特例

直系卑属へ結婚資金を生前贈与する際には、1,000万円までを非課税枠とする特例です。

 

住宅取得等資金贈与の特例

直系尊属の住居取得等に対する資金として財産を贈与する際に、条件により最大3,000万円までを非課税枠とする特例です。

 

4.生前贈与をする際の注意点

非課税枠や控除枠があるとはいえ、その枠を超える贈与があった場合には、その超える部分に対して贈与税が課されます。

上項に挙げた制度・特例にはそれぞれ上限額が定められているので注意しましょう。

 

また、税務調査などで贈与と認められない場合があります。

これを防ぐために、贈与契約書や口座の送金記録など、目に見える形で生前贈与の事実を記録しておきましょう。

 

生前贈与を行うタイミングについても注意が必要です。

たとえ記録を残していたとしても、被相続人が亡くなる3年以内に生前贈与された財産はたとえ基礎控除内での暦年贈与であっても相続財産に取り込まれ、相続税の対象となります。

生前贈与は早めに準備を進めていきましょう。

 

5.おわりに

節税対策の効果を最大限に引き出すためには、生前贈与に関するあらゆる制度への理解と早めの計画が必要不可欠です。

適切な制度・特例を利用することで無税にできるので、贈与前に確認をすることをおすすめします。

 

ただし、控除限度額を越える場合は超過分の納税義務が発生するため注意しましょう。

また、生前贈与と認められず課税対象となる可能性があるため、生前贈与を行った記録を形として残すようにしましょう。

 

 

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