死亡退職金とは?相続税の対象になるのかご説明します

退職金制度が用意されている日本企業は少なくありません。

退職金は、本人が退職時に受け取ることが多いですが、本人が受け取る以外のケースもあります。

本人がお亡くなりになった場合は、遺族が死亡退職金を受け取るということがあるのです。

今回は、死亡退職金が相続税の対象になるのかどうかを含めた死亡退職金についての内容をお伝えします。

 

 

目次

1.死亡退職金とは?

2.死亡退職金は相続税の対象になる?

3.死亡退職金の課税について

4.在職中に亡くなった場合にとるべき手続き

5.おわりに

 

死亡退職金とは?相続税の対象になるのかご説明します

 

1.死亡退職金とは?

死亡退職金とは、故人に代わり遺族が受け取ることのできる退職金のことです。

通常、退職金は本人に支払われますが、死亡退職金は支払うべき本人が亡くなっています。

そのため、遺族に対して支払われるのです。

 

勤めている会社が退職給付制度を設けている場合、従業員は退職する際に退職金を受け取ることができます。

また、本人が亡くなってしまった場合にも、役職や勤続年数に応じた額の死亡退職金が支払われるのです。

 

2.死亡退職金は相続税の対象になる?

死亡退職金は、故人がお亡くなりになった後に、会社から遺族に支払われるものです。

そのため、相続した財産ではありません。

では、相続税はかかってこないのでしょうか?

 

実際、死亡退職金にも、相続税はかかってきます。

確かに、遺族が故人から相続した財産ではないのですが、この財産の発生は被相続人がお亡くなりになったことが契機です。

そのため、死亡退職金は、「みなし相続財産」という扱いになります。

 

相続財産ではないが、相続財産としてみなされる財産のことをみなし相続財産と呼びます。

死亡退職金以外にも、死亡保険金や遺言によって受けた利益など、みなし相続財産としてみなされる財産があるので、このことは知っておくとよいでしょう。

 

3.死亡退職金の課税について

死亡退職金は、そのすべてに課税されるわけではないのです。

非課税となる死亡退職金と、課税される死亡退職金について知っておきましょう。

 

非課税となる死亡退職金

死亡退職金には、非課税限度額があり、この枠内に収まる場合、課税財産とはなりません。

非課税限度枠は、法定相続人の人数×500万円です。

たとえば、法定相続人の人数が5人であれば、2,500万円までの死亡退職金は非課税となります。

 

ただ、この際の注意点は、非課税枠の対象となるのは、法定相続人のみであるということです。

法定相続人以外の方が、死亡退職金を受け取る場合、非課税枠は設けられていません。

注意しておきましょう。

 

課税される死亡退職金

非課税枠を超える金額の死亡退職金に関しては、相続税の課税対象となるのです。

 

相続人の課税される死亡退職金の金額は、下の数式で計算することが可能です。

「相続人が受取った死亡退職金の金額」-「非課税限度額」×{「相続人が受取った死亡退職金金額÷全ての相続人が受け取った死亡退職金の合計金額」}

 

4.在職中に亡くなった場合にとるべき手続き

被相続人が在職中にお亡くなりになった場合、遺族としてはとらなければならない手続きがあります。

まず、死亡退職届を故人が勤めていた会社に対して提出しましょう。

死亡退職届を提出する際に、会社から貸与されている物品がある場合は合わせて返却しましょう。

 

死亡退職金を支払うためには、会社側は死亡により退職したことを事務作業としても処理しなければならないのです。

その処理のために、死亡退職届を提出しなければならないのです。

また、会社側は、死亡退職届の提出を受けたのち、厚生年金処理などの手続きも必要になります。

 

5.おわりに

被相続人が亡くなった場合には、会社に対して死亡退職届を提出しましょう。

退職金制度のある会社であれば、死亡退職金を受け取ることができます。

死亡退職金にも相続税は課税されます。

非課税枠に入るのかどうかを確認の上、支払う必要がある場合は納税漏れのないようにしましょう。

 

 

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