貸付金の相続税評価について知っておきましょう

相続税について考えたときに、貸付金について考えておく必要がある場合があります。

貸付金とは、誰かに貸し付けたお金のことですが、これに関しても相続税が関わってきます。

貸付金の相続税評価に関しては、通常暮らしていて考える機会のある方のほうが少ないのではないでしょうか?

本記事ではそんな気になる貸付金の相続税評価についてご説明いたします。

 

 

目次

1.貸付金債権の相続税評価について

2.回収不能債権の相続税法における取り扱い

3.相続税法においての具体的な回収不能判断の基準

4.貸付金債権がどのような場合に保有されているか

5.おわりに

 

貸付金の相続税評価について知っておきましょう

 

1.貸付金債権の相続税評価について

貸付金債権とは、後日同額のものを返還する前提で貸し付けた金銭の返還を求めることのできる権利のことです。

貸付金債権の価額は利息と元本の価額の合計からなります。

 

2.回収不能債権の相続税法における取り扱い

その債権が回収不能かどうかなどを判断する基準は各種税法に設けられています。

ここでは相続税法上の取り扱いについてご説明いたします。

 

個別に貸倒引当金を設定しているという場合、その貸付金債権の多くが財産評価基本通達205に該当しているものです。

また、その場合、元本から引き当て計上した金額の控除ができますので、そのことを知っておきましょう。

ただし、これは財産評価基本通達205に該当している場合ですので、こちらに該当しない場合には元本から引き当て計上した金額を控除することはできませんので気をつけておきましょう。

 

3.相続税法においての具体的な回収不能判断の基準

財産評価基本通達205において、下記の要件に貸付金債権が該当する場合、該当金額を元本金額に含まないということになっています。

 

要件1 財産評価基本通達205に記載されている金額に該当する場合

財産評価基本通達205には、具体的な該当項目がすべて記載されています。

そのため、財産評価基本通達205に記載されている項目を確認し、それに当てはまるかどうかを確認すればこの条件に該当するかどうかを確認することが出来るでしょう。

 

また、この条件に該当していたとしても、それが課税時期かどうかは極めて重要です。

該当していたのが、課税時期のことでなければ回収不能部分を元本に含まない措置は適用されませんのでこの時期について確実にチェックをしておくようにしましょう。

 

要件2 回収が著しく困難であったり不可能であったりする場合

これは読んだままです。

貸付金債権の回収が出来ないもしくは著しく困難な場合、それを元本に含めるわけにはいきません。

こういった場合には、この金額は元本には含まれません。

しかし、このことを証明することは難しい場合もあるため、実際に回収が著しく困難であったり不可能であったりする場合であっても、その貸付金が元本に含まれてしまう場合もあります。

 

4.貸付金債権がどのような場合に保有されているか

貸付金債権は個人の方が多く保有しているケースは珍しく、多くは事業に関係しているものになるでしょう。

たとえば、個人事業主の方が取引先から債権を預かっている場合などがそのケースとなります。

 

また、現金だけではなく有価証券の形で貸付がされていることもあります。

他にも、同族会社に債権がある場合などもあるため、そういったケースに関しても知っておくと良いでしょう。

 

5.おわりに

貸付金債権の相続税評価についてご説明いたしました。

この債権は、回収不能な場合も回収可能な場合もあります。

貸付金債権はそのうちどこまでが相続税に含まれるかなどの専門的な知識もありますので、なかなか個人の方ではこの内容は把握できないこともあるでしょう。

 

そういった場合には、素直に専門家の意見を聞いたほうが良いかもしれません。

インターネット時代ですので、情報自体は調べればすぐに手に入れることができますが、情報の正しさの判断や理解をするのはやはり自分です。

難しい内容も含まれますので、専門家の意見を聞いたほうが確実だと言えるでしょう。

 

 

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