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2026年4月から、食事の支給に関する所得税の非課税限度額が、月額3,500円から7,500円へと引き上げられました。42年ぶりの大幅な見直しです。
ここで気になるのが、社員食堂も弁当の配達もない、外回りや現場で働く従業員の食事です。
会社の外で食べた食事は、この非課税の対象になるのでしょうか。
今回は、その考え方と実務での活かし方を整理します。
【ここに注目】
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◆食べる場所は問われません 本人が食事代の半分以上を負担し、会社負担が月額7,500円(税抜)以下なら、食べる場所を問わず非課税となり、外回り先や現場での食事も対象にできます。 |
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◆ただし現金で渡すと全額が給与になります 非課税となるのは、会社が食事そのものを支給した場合です。レシートによる現金精算や、給与に上乗せする昼食手当は、全額が給与所得となり、食事補助の非課税対象にはなりません。 |
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◆現物支給に近い仕組みを使う 食事専用のチケットやICカード、アプリなど、食事の支給として扱える仕組みを使えば、非課税の対象にできます。導入の際は対象者や補助額を社内規程に明記します。 |
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◆残業・深夜・出張には別のルールがあります 残業や宿日直時の食事は全額非課税です。深夜勤務で現物支給が難しい場合は、1食650円(税抜)以下なら現金支給も非課税となり、出張時は日当として処理します。 |
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記事:税理士法人ティグレパートナーズ
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