どうなる?医療費控除

いよいよ確定申告が始まります。今年の確定申告から変更になる点はいくつかありますが、何と言っても医療費控除の制度が大きく変わったことが大きいですね。

 

平成29年分の確定申告から医療費控除の手続が、以下のとおり改正されました。改正点は大きくは以下の2点です。

 

1. 医療費控除の提出書類が簡略化されました。

2. セルフメディケーション税制が創設されました。

 

1.の改正点は、これまで必須であった「医療費の領収書」の提出が不要となり、「医療費控除の明細書」の提出が必要となりました。

「医療費の領収書」は5年間自宅等で保管する必要があります。なお、平成29年から3年間は、移行期間として、従来通りの領収書の提出も認められています。医療費控除は従来通り、年間10万円(もしくは総所得金額等の5%)以上が対象です。

 

2. の改正点は「セルフメディケーション税制」の新設です。

健康の保持増進及び疾病の予防に関する取組を行った方が、12,000円以上の対象医薬品(表示のある市販の医薬品)を購入した場合には、「セルフメディケーション税制」の対象になります。

「セルフメディケーション税制の明細書」や「健康の保持増進及び疾病の予防に関する取組を行ったことを明らかにする書類(健康診断の証明など)」の添付が必要です。

 

なお、通常の医療費控除と「セルフメディケーション税制」は選択適用となります。両方の申請はできません。

というわけで、総所得金額等が200万円以上で医療費が10万円以下の場合、「セルフメディケーション税制」の選択となります。

両方とも適用となる場合、医療費が188,000円以上の場合「医療費控除」が有利。医療費が188,000円以下の場合、(医薬品-12,000円)と(医療費-10万円)の多い方が有利となります。

 

詳しくはティグレの各事務所でおたずねください。

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