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法人保険の保険料は、どこまで経費(損金)にできるのか。 そして解約したお金は、どう受け取れば無駄がないのか。 この「入口」と「出口」のルールは、2019年以降の改正で大きく変わっています。 今回は、法人保険の損金算入の最新ルールと、退職金などの出口をあわせて考える「出口設計」について、順に整理していきます。
【ここに注目】
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◆かつての「節税保険」と2019年の改正 2019年より前は逓増定期保険や長期平準定期保険など、保険料の全額や半額を損金にできる商品が存在。数年後に8〜9割が解約返戻金で戻る例も。本来の目的から外れるとして国税庁が通達を改正しました。 |
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◆今のルールは「解約返戻率」で決まる 現在は、一定の法人保険について、最高解約返戻率に応じて経費にできる額が制限されます。返戻率50%以下なら原則全額損金ですが、超えると一部を資産計上。かつてのような加入直後の大幅節税は難しくなりました。 |
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◆名義変更を使った手法も効果が薄れた 保険を法人から個人へ名義変更して税負担を軽くする「名義変更プラン」もありましたが、2021年の改正で評価方法が見直され、従来のような節税効果は期待しにくくなっています。 |
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◆「繰り延べ」と出口設計 今の法人保険の税務メリットは、税金をなくすのではなく支払いを先送りする「繰り延べ」が中心。解約返戻金を受け取ると益金になるため、退職金支給など出口とあわせた計画が欠かせません。 |
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記事:税理士法人ティグレパートナーズ
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