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2026年4月1日から、在職老齢年金の支給停止基準が見直されました。
これまでは、給与と老齢厚生年金の合計が月額51万円を超えると、年金の一部または全部が支給停止となる仕組みでしたが、今回の改正により、この基準が月額65万円に引き上げられています。
これにより、65歳以降も働く方にとっては、これまでより年金が減額されにくい仕組みになりました。
今回は、この改正のポイントと、企業として見直しておきたい実務対応についてわかりやすく解説します。
【ここに注目】
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◆在職老齢年金の改正内容 在職老齢年金は、賃金と老齢厚生年金の合計額に応じて年金額を調整する制度です。 今回の改正で、支給停止の判定に使う基準額は月51万円から月65万円へ引き上げられました。 |
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◆今回の見直しで生じる影響 今回の改正により、これまで年金の一部停止が発生していた場合でも、今後は支給停止とならないケースが増えます。 賃金と老齢厚生年金の合計が65万円以下であれば、原則として全額支給されます。 |
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◆企業が見直したい実務対応 この改正を受けて、企業は65歳以降の賃金体系や役員報酬、勤務時間、勤務日数、契約形態などを改めて確認しておきたいところです。基準引き上げにより、実態に合った処遇も検討しやすくなります。 |
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◆見直しの際に注意したい点 報酬や働き方の見直しは、年金だけでなく、社会保険料や税負担、本人の希望も含めて全体で判断することが大切です。一律ではなく、対象者ごとの事情に応じて整理していく必要があります。 |
▼詳しくはこちらの動画をご覧ください▼
記事:社会保険労務士法人ティグレ
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