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2026年4月1日以降、健康保険などの被扶養者認定に関する「年間収入」の見方が変わります。
いわゆる「130万円の壁」は金額自体が変わるわけではありませんが、これまでの「今後1年間の収入見込み」から、労働契約の内容にもとづく収入で判定する取扱いへ移行します。
今回は、「130万円の壁」の判定基準の変更点と企業が行うチェックポイントについてわかりやすく解説します。
【ここに注目】
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◆何が変わるの? 従来は所定外賃金の見込みを含む「今後1年の収入見込み」で判定する場面も。 今後は、時給・通勤手当・所定労働時間/日数から算出する「契約に基づく年間収入」を主軸に判定。 |
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◆年間収入に含めるもの・含めないもの 時間外労働の賃金は、契約に定めがなく見込みにくい場合は原則「年間収入」に含めない。一方で、各種手当や賞与は含むため、通勤手当など算入漏れに注意して計算する。 |
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◆企業が行うべきチェック 従業員ごとに契約内容から年収見込みを算出し基準額未満か確認。 実態も点検し時間外が恒常化なら契約更新・再判定。働き方変更時は加入要件も確認し、本人と早めにすり合わせる。 |
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◆他の収入がある場合と大幅な乖離に注意 年金・事業収入など給与以外が見込まれる場合は、従来どおり証明書類で確認。 臨時収入で基準超でも妥当なら直ちに取消し不要だが、大幅超過や不当記載は扶養外も。認定後も年1回程度再確認要。 |
▼詳しくはこちらの動画をご覧ください▼
記事:社会保険労務士法人ティグレ
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