【2026年度税制改正大綱】少額減価償却資産の拡充

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中小企業等が少額の設備投資をした際に、当期の経費に一括計上できる「少額減価償却資産の特例」が、2026年度税制改正大綱において拡充・見直しされることになりました。物価高で機械や備品の価格が上昇している現状を踏まえ、より幅広い投資を即時償却の対象としつつ、本当に支援が必要な企業に絞り込む措置が講じられます。

 

 

【ここに注目】

・全額損金算入できる資産の上限額を40万円未満に引き上げ

即時償却できる少額減価償却資産の上限が30万円未満から40万円未満に引き上げられ、中小企業の設備投資を後押しします。

・従業員400人超の企業は特例の対象外に

改正により、常時使用する従業員が400人を超える法人は、少額減価償却資産の特例対象から除外され、中小企業への重点支援が図られます。

・適用期限を3年間延長

少額減価償却資産の特例は、適用期限が当初の2026年3月末から2029年3月末まで3年間延長され、新基準での活用が可能になります。


▼詳しくはこちらの動画をご覧ください▼

【2026年度税制改正大綱】少額減価償却資産の拡充

 

 

記事:税理士法人ティグレパートナーズ

 

 

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