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2026年度税制改正大綱では、2023年に導入されたインボイス制度に関連する特例措置について、大きな見直しが示されました。
インボイス制度移行期の中小・零細事業者への配慮と、消費税の公平性確保のバランスを取る観点から、現在の「2割特例」の終了に伴い新たな特例が設けられる一方、免税事業者との取引に係る仕入税額控除の経過措置は段階的に縮減されることになります。
【ここに注目】
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・インボイス制度の2割特例が2026年9月末で終了 インボイス経過措置「2割特例」は、免税→課税でインボイス発行事業者になった小規模事業者の納税額を、売上消費税の2割相当に軽減。 2026年9月30日で終了、10月以降は適用不可。 |
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・負担軽減のため小規模事業者に「3割特例」を創設 2割特例終了後、小規模な個人事業者の負担軽減へ「3割特例」を新設。 2027年以降2年間、納税額を売上税額の3割に抑えることが可能。 2028年9月末までの時限措置。 |
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・仕入税額控除の経過措置を2年延長し段階的に縮小 控除は 免税事業者からの仕入れ上限は10億円→1億円へ。 |
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記事:税理士法人ティグレパートナーズ
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