新型コロナウイルスによる相続税の申告・納付期限の延長について

新型コロナウイルスの影響は、全世界に広がっています。

日本でも、会社や店舗への自粛要請などの社会的な措置が取られています。

相続税の申告や納税に関しても、普段通りの対応をとることができなくなったり、どうしたらいいのか不安になったりしている方も少なくありません。

 

それに対して、国税庁は相続税の申告・納付期限の延長措置について公表しています。

本記事では、その概要を分かりやすくとりまとめております。

ご確認ください。

 

 

目次

1.申告期限の延長

2.「相続税の申告・納付期限に係る個別指定による期限延長手続きに関するFAQ」概要

3.おわりに

 

新型コロナウイルスによる相続税の申告・納付期限の延長について

 

1.申告期限の延長

新型コロナウイルスの影響に伴い、相続税の申告・納付の期限についても延長の措置がとられています。

これは、直ちに納税ができない方や、申告書の提出などの作業にあたって三密の状態が発生することに考慮した結果の対応と考えられます。

直ちに納税や申告が難しい場合には、この延長制度を利用するようにしましょう。

 

詳細は、国税庁ホームページ「相続税の申告・納付期限に係る個別指定による期限延長手続きに関するFAQ」に記載があります。

より詳しく知りたい方はそちらに目を通すようにしましょう。

 

2.「相続税の申告・納付期限に係る個別指定による期限延長手続きに関するFAQ」概要

国税庁ホームページに目を通す前に、期限延長についての内容を知っておきたいという方のために、こちらではその概要をご説明します。

 

個別延長が認められる場合

今回、個別延長が認められるのは、「相続税の申告・納付期限までに相続人がそれを行うことのできないやむを得ない理由がある場合」とされています。

この「やむを得ない場合」というのは、具体的には、

 

・相続人が新型コロナウイルスに感染した場合

・新型コロナウイルスに感染してはいないが、体調不良により外出を控えている場合

・国や自治体からの要請で、平日の在宅勤務を行わなければならない地域に住んでいる方の場合

・新型コロナウイルスに感染はしていないが、感染拡大への対策として外出を自粛している場合

 

などです。

 

注意点として、相続税の申告期限の個別延長が認められるのは、個別延長の申請を行った本人のみです。

相続人が複数いる場合は、各自で個別延長手続きをとるようにしましょう。

 

個別延長が認められることで、申告・納付の期限はいつになる?

相続税の個別延長が認められると、この個別延長の申請理由が解除された日から起算して2ヵ月以内に申告・納付を行うことになります。

「相続税の申告・納付期限に係る個別指定による期限延長手続きに関するFAQ」には、「相続税の申告書等を作成・提出することが可能となった時点で申告を行ってください」という記載があります。

 

一般的・客観的に見て、新型コロナウイルスの影響により、申告・納付が不可と考えられる状態ではなくなり次第、なるべく速やかに申告・納付を行うようにするとよいでしょう。

※ただし、経済的状況など相続人のおかれている状況は一概ではありません。

 納税・申告が難しい場合は、相続税の専門家にどのようにすればよいかの相談をするようにしましょう。

 

個別延長措置の対象

相続税の個別延長措置は、申告・納付に関してのみだけではありません。

相続税に係る各種申請や届け出などに関しても、個別延長措置の対象となります。

 

個別延長措置を受けるために必要な手続き

個別延長措置を受けるために、専用の書類の提出は不要です。

相続税申告書の余白部分に、「新型コロナウイルスの影響に伴う申告・納付期限延長の申請」と記入しておけば、それで問題ありません。

 

3.おわりに

新型コロナウイルスの影響により、直ちに申告・納付をすることが困難な場合、無理に申告・納付をする必要はありません。

国が納付期限についての延長措置を用意していますので、延長措置を利用するようにしましょう。

 

 

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