最大で600万円(法人)が支給!家賃支援給付金

事業を営まれている方で家賃の支払いに苦慮されている方は多いのではないでしょうか?

 

7月14日より新型コロナウィルスの感染拡大で売り上げが落ち込んだ中小企業・個人事業者に対して、賃料負担を軽減する「家賃支援給付金」の申請が始まりました。

 

業種等にもよりますが、売上が以前と比べて減少した事業者様が対象です。

 

以下、「家賃支援給付金」について、まとめました。

 

※2021年1月15日 申請期間が終了しています

 

 

目次

1.家賃支援給付金とは?

2.いくら給付されるのか?

3.申請期間は?

4.申請方法は?

5.給付対象(条件)は?

6.申請に必要な書類は?

7.支給対象外の業種

8.不正受給への対応

 

最大で600万円(法人)が支給!家賃支援給付金

 

1.家賃支援給付金とは?

緊急事態宣言の延長等で売上が減少した事業者の地代・家賃の負担を軽減するための給付金です。

 

法人で最大600万円、個人で最大300万円の給付金が支給されます。

 

2.いくら給付されるのか?

申請日の直前 1 か月以内に支払った賃料をもとに算定された金額が給付されます。

 

●法人の場合

1)月額の賃料が75万円以下:支払い賃料×2/3×6か月

 

2)月額の賃料が75万円超 :

50万円+(賃料75万円を越える金額)×1/3)×6か月

 

上限は月額で100万円まで

 

 

●個人事業者の場合

1)月額が37.5万円以下の賃料:支払い賃料×2/3×6か月

 

2)月額賃料37.5万円超 :

(37.5万円以下の支払い賃料などに相当する給付金(25万円)

 +賃料37.5万円を超える金額)×1/3×6か月

 

上限は月額で50万円まで

 

複数店舗を所有する場合など、家賃の総支払い額が高い者を考慮して、上限を超える場合の例外措置が取られる場合もあります。

 

3.申請期間は?

2020年7月14日~2021年1月15日までです。

また締め切りは1月15日の24時までです。

 

4.申請方法は?

オンライン(ウェブ)での申請か、順次開設されているサポート会場にて申請可能です。

 

5.給付対象(条件)は?

2020 年 4 月 1 日時点で、次のいずれかにあてはまる方が対象になります。

 

●2019 年 12 月 31 日以前から事業収入(以下、売上という。)を得ており、今後も事業を継続する意思があること

 

●2020 年 5 月から 2020 年 12 月までの間で、新型コロナウイルス感染症の影響などにより、以下のいずれかにあてはまること。

 

 1) いずれか 1 か月の売上が前年の同じ月と比較して 50%以上減っている

 2) 連続する 3 か月の売上の合計が前年の同じ期間の売上の合計と比較して30%以上減っている

 

●他人の土地・建物をご自身で営む事業のために直接占有し、使用・収益(物を直接に利活用して利益・利便を得ること)をしていることの対価として、賃料の支払いをおこなっていること

 

 

ただし、法人の場合は以下の項目も満たす必要があります。

 

●組合もしくはその連合会または一般社団法人については、その直接または間接の構成員たる事業者の 3 分の 2 以上が個人または次のいずれかにあてはまる法人であることが必要です。

 

 1) 資本金の額または出資の総額が、10 億円未満であること

 2) 資本金の額または出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が 2,000 人以下であること

 

6.申請に必要な書類は?

・賃貸借契約の存在を証明する書類(賃貸借契約書等)

 

・直近3ヵ月分の賃料支払実績を証明する書類(銀行通帳の写し、賃貸人からの領収書等)

 

・売上が減少した月・期間を比較する書類(確定申告書、売上台帳等)

 

 2020 年 5 月から 2020 年 12 月までの間で、新型コロナウイルス感染症の影響などにより、以下のいずれかにあてはまることが必要です。

 

 1. いずれか 1 か月の売上が前年の同じ月と比較して 50%以上減っている。

 2. 連続する 3 か月の売上の合計が前年の同じ期間の合計と比較して 30%以上減っている。

 

・受信通知(オンライン申請のみ)

 

など

 

雇用調整助成金など他の助成金・補助金に違わず、申請受付期間内でも必要書類が変更になる可能性があります。

 

7.支給対象外の業種

すでに家賃支援給付金の給付を受けた方は対象外になります。

また、以下の業種は支給対象外となっております。

 

①  国、法人税法別表第一に規定する公共法人

②  性風俗関連特殊営業、当該営業に係る「接客業業務受託営業」をおこなう事業者

③  政治団体

④  宗教上の組織若しくは団体

⑤  ①~④に掲げるもののほか、給付金の趣旨目的に照らして適当でないと中小企業庁長官が判断する者

 

8.不正受給への対応

1.  返還を請求された金額の全額

   +

  不正受給の日の翌日から返還の日まで、年3%の割合で算定した延滞金

   +  

  これらの金額の2割に相当する金額を加えた額 を返還

 

2.  不正申請者の法人名などの公表

 

3.  中小企業庁長官または事務局は申請者を告訴または告発する

 

 

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以上がおおまかな内容になっております。

家賃負担は毎月かかるので重くのしかかるものです。

相変わらず辛い時期が続いておりますが、国が援助をしているのならそれを使わない手はありません。

給付が受けられるのなら、ぜひともチャレンジしましょう!

 

 

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