キャリアアップ助成金「正社員化コース」の概要と変更点

「キャリアアップ助成金」とは、非正規社員の正社員への転換や賃金規定の改定、健康診断制度の導入などに取り組み、非正規雇用労働者の地位、処遇の向上などを行った事業主に対して、一定の額の助成金が支給される制度です。

 

「キャリアアップ助成金」にもさまざまなコースがありますが、特に「正社員化コース」のご相談・ご依頼が多く寄せられています。

 

そこで今回はこの正社員化コースの概要と、令和3年4月1日以降の変更点をまとめました。

 

 

目次

1.キャリアアップ助成金「正社員化コース」とは

2.支給額は?

3.支給の要件は?

4.申請の流れ、申請方法

 

キャリアアップ助成金「正社員化コース」の概要と変更点

 

1.キャリアアップ助成金「正社員化コース」とは

有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換、または直接雇用した場合に助成金を支給する制度です。

 

2.支給額は?

中小企業の場合、1人当たりの支給額は次のようになります。

 

① 有期 → 正規:57万円

② 有期 → 無期または、③ 無期 → 正規:28万5,000円

 

(①~③合わせて、1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は20人まで)

 

 

また、次のように支給額の加算措置があります。

 

■各種加算措置(1人当たり、中小企業の場合)

 

(1)派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者として直接雇用した場合:28万5,000円

 

(2)母子家庭の母等または父子家庭の父を転換等した場合:95,000円

 

(3)若者雇用促進法に基づく認定事業主が35歳未満の者を転換等した場合:95,000円

 

(4) 勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定し、有期雇用労働者等を当該雇用区分に転換または直接雇用した場合<1事業所当たり1回のみ>: 95,000円

 

※令和3年4月1日以降は上記加算措置のうち、(3)が廃止されます。

また(4)の対象として新たに「短時間正社員制度」が追加されます。

 

3.支給の要件は?

正規雇用等へ転換等した際、転換等前の6か月と転換等後の6か月の賃金を比較して、以下のアまたはイのいずれかが5%以上増額していることが必要です。

※令和3年4月1日以降は「3%以上」になります

 

ア. 基本給および定額で支給されている諸手当(賞与を除く)を含む賃金の総額

 

イ .基本給、定額で支給されている諸手当および賞与を含む賃金の総額(転換後の基本給および定額で支給されている諸手当の合計額を、転換前と比較して低下させていないこと。)

※令和3年4月1日以降は「賞与は含めない」になります

 

4.申請の流れ、申請方法

キャリアアップ助成金「正社員化コース」を申請をする事業主は、おおまかに以下のような流れで申請を行います。

 

(1)「申請計画書」を厚生労働省のホームページよりダウンロードし、キャリアアップ計画を作成・提出します。

 

(2)正社員転換規定が就業規則に記載されていない場合は、就業規則等の改定を行います。

 

(3)就業規則等にもとづいて、正社員への契約転換を行います。

その際、正社員転換後の賃金は転換前と比べて上記「3.支給の要件は?」に記載の要件を満たしている必要があります。

 

(4)転換後6ヶ月間の給与を支払います。

 

(5)6ヶ月間の賃金の支払いを完了した時点から、2ヶ月以内に助成金の申請を行います。

 

 

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