美術品や骨董品についての相続税とは?
相続した品物に美術品や骨董品と思われるものが含まれていた場合は、どうすればいいのでしょうか?
価値の鑑定や、相続税がかかってくるのかどうかについて、こちらの記事ではご説明します。
目次
5.美術品や骨董品を寄付することで、相続税を回避することができる
1.美術品や骨董品の相続上の扱い
財産評価基本通達135条をもとに、美術品や骨董品については考える必要があります。
美術品や骨董品は、その評価によっては相続財産としての扱いとなります。
その場合、美術品や骨董品には、相続税がかかってきます。
骨董品や美術品は、その評価によっては莫大な相続税がかかってくることもあります。
美術品や骨董品を収集している場合は、そのことを理解したうえで、相続人に迷惑が掛からないように生前に対応をしておくとよいでしょう。
2.専門家に鑑定をしてもらう必要がある
美術品や骨董品の価値は、専門家でない限り判断することは難しいです。
価値の判定は、専門家に鑑定をしてもらい行いましょう。
また、この際の鑑定費用は、相続税の控除対象とはなりません。
全額、依頼した方や相続人間で負担することになります。
そのため、相続が発生する前に、鑑定を終えておくのも一つの手と言えるでしょう。
3.相続した美術品や骨董品に対する税務署の対応
美術品や骨董品を相続した場合は、その作品の作品名や写真、評価額などを事前に準備しておかなければなりません。
基本的には、税務署が美術品や骨董品についての調査をしたり、自宅に来たりするということはありません。
ただ、それをどこから購入したか、その際の値段はいくらだったかという情報から、その価値を税務署は知ることができます。
そうして知った骨董品の価値と、申告された金額とに乖離がある場合、税務署の調査が入ることがあります。
その際に、作品名や写真・評価額などを準備しておけば、それぞれの美術品や骨董品の価値についてきちんと説明することができます。
税務署に、鑑定の専門家がいるというわけではありませんので、それぞれ骨董品の現在の価値はきちんと自分たちで証明する必要があるのです。
4.美術品や骨董品だと気づかずに申告漏れをしていた場合
相続人が、美術品や骨董品だと気づいていない場合でも、税務署では相続漏れとして判断することがあります。
税務署には、税金をきちんと徴収するために様々な情報を調査する権利があります。
そのため、申告されていないものを相続人が所持していた場合、税務署はそのことを知ることができるのです。
美術品や骨董品の価値が、基礎控除に収まる範囲であった場合、相続税を追及されることはありません。
ただ、基礎控除を超える場合は、最悪の場合、脱税の疑いをもたれてしまうこともあるのです。
価値のある品物を所有している可能性がある場合は、鑑定を行っておくようにしましょう。
5.美術品や骨董品を寄付することで、相続税を回避することができる
美術品や骨董品が不要な場合は、寄付をしてしまうというのも一つの選択です。
価値のあまり高くない美術品や骨董品では、寄付ができない場合もありますが、一定以上価値のあるものであれば、美術館などに寄付をすることができます。
相続をせずに寄付をする場合は、相続税の申告を行う前にするようにしてください。
相続税の申告後に寄付をしても、相続して自分のものになった美術品や骨董品を寄付することになるため、寄付後に相続税を支払う必要がでてくることがあります。
寄付をする場合の順序も意識しておきましょう。
6.おわりに
美術品や骨董品を相続することになると、その扱いについて困ってしまうものです。
なかには、美術品や骨董品なのかどうかもわからないものもあるでしょう。
相続はこのように、素人ではなかなかわからないことが多くあります。
相続が発生した際は、相続税に関わりますのでできるだけ早めに相続の専門家に相談するようにしましょう。
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