育児介護休業法をおさらい!労働者の権利と企業の義務まとめ

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今回は「育児介護休業法をおさらい!労働者の権利と企業の義務まとめ」をお送りします。

 

復帰後の働き方をめぐってトラブルやハラスメントが起きないよう、育児介護休業法で定められている労働者の権利と企業の義務をあらためて確認しておきましょう。

 

 

【ここに注目】

◆育児休業と出生時育児休業の基本

育児休業は原則として子が1歳になるまで取得でき、一定の事情がある場合は最長2歳まで延長可能で、2回に分割もできます。また、出生後8週間以内に最大4週間取得できる「産後パパ育休」もあります。

◆短時間勤務と残業免除の対象範囲

3歳未満の子を養育する労働者には、所定労働時間を原則6時間とする短時間勤務制度の提供が企業に義務付けられています。また、2025年4月の改正により残業免除の対象が小学校就学前まで拡大されました。

◆子の看護等休暇の拡充

2025年4月から子の看護等休暇は対象が小学校3年生修了時まで拡大され、学級閉鎖や入園式なども取得事由に追加。年5日(2人以上で10日)取得でき、勤続6か月未満の除外規定も廃止されました。

◆企業に求められるハラスメント防止措置

育児休業などの利用・申出を理由とした解雇・降格・嫌がらせは禁止されています。企業には相談窓口の設置や社内研修など、ハラスメント防止措置を講じることが義務付けられています。


▼詳しくはこちらの動画をご覧ください▼


育児介護休業法をおさらい!労働者の権利と企業の義務まとめ



 

記事:社会保険労務士法人ティグレ

 

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