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会社の資金が一時的に不足したときに、役員自身が個人資産を会社へ貸し付けるケースは少なくありません。これがいわゆる「役員借入金」です。
金融機関からの融資と比べて手続きが簡単で、無利息でも問題なく利用できるため、便利な資金調達手段として活用されています。
しかし放置していると、経営に思わぬ影響を及ぼすことがあります。
今回は役員借入金の基本から、放置のリスク、解消方法までを整理して解説します。
【ここに注目】
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◆役員借入金とはどんなお金か 会社が役員から借りているお金で、帳簿上は負債として計上されます。出資金とは違い返済を前提とした性質を持ち、契約条件は貸し手である役員が自由に決められます。 |
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◆放置することで生じる主なリスク 相続時は貸付金が相続税の課税対象となり遺族の負担に。 借入金の増大は債務超過を招き融資が受けにくくなります。 税務上も役員報酬や贈与と認定され追徴課税の恐れがあります。 |
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◆解消するための具体的な方法 主な方法は3つ。 役員報酬を減額し浮いた分を返済に充てる方法、役員が貸付金を放棄する債務免除、借入金を資本金へ振り替えるDES(デット・エクイティ・スワップ)です。 |
▼詳しくはこちらの動画をご覧ください▼
記事:税理士法人ティグレパートナーズ
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