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社員旅行は従業員同士の親睦を深め、日頃の労を労う良い機会ですが、その費用は会社の経費として計上できるのでしょうか?
一定の条件を満たせば、社員旅行の費用を福利厚生費として計上することが可能です。
今回は、社員旅行を経費にするための条件や注意点を解説します。
まとめ
・社員旅行の費用は福利厚生費で計上可能 社員旅行は従業員の親睦や慰労を目的とした社内イベントで、会社が主催すれば福利厚生費として経費計上できます。ただし、税務上の条件を満たす必要があります。 |
・経費計上が認められる社員旅行の条件 旅行は4泊5日以内、全従業員に参加機会を設け半数以上が参加することが必要です。費用も常識の範囲内でないと福利厚生費と認められず課税対象となる恐れがあります。 |
・社員旅行を経費にするための注意点 不参加者への現金補填は給与扱いで課税対象に。家族や取引先を招いた旅行や観光目的、役員のみの旅行は福利厚生費と認められず経費計上できません。 |
▼詳しくはこちらの動画をご覧ください▼
記事:税理士法人ティグレパートナーズ
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