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従業員が産休や育休で休業する場合、その間の健康保険料や厚生年金保険料はどうなるのでしょうか。
今回は、産休・育休中の社会保険料免除の仕組みと手続き、免除される期間、休業終了後の対応についてご紹介します
ポイント
・産休・育休中は社会保険料が免除される
申請することで産休・育休中の健保・厚生保険料(本人・会社分)が全額免除になります。 自動適用されないため必ず届出が必要です。 |
・社会保険料が免除される期間
産前産後休業開始月~育休終了翌日を含む前月まで月単位で保険料が免除され、終了月も育休を14日以上取得している場合は対象です。 免除期間は年金加入扱いとなります。 |
・社会保険料免除の手続き方法
産休・育休の申し出を受けた後、事業主が年金事務所へ休業取得者申出書を提出する必要があります。 受理されれば、休業中の社会保険料は会社・本人ともに全額免除されます。 |
・休業終了後の対応
復職後は健保・厚年の保険料納付が再開します。 早期復帰や育休延長時は『休業取得者変更(終了)届』の提出が必要です。 届け出漏れは保険料の徴収に誤りが発生する恐れがあるため要注意。 |
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記事:社会保険労務士法人ティグレ
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