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報酬・料金が源泉徴収の対象になるかどうかは、報酬や料金の支払先が個人か法人かによって異なります。
そこで、支払先が個人の場合と法人の場合に分けて、それぞれ源泉徴収が必要なケースを解説します。
今回は源泉徴収が必要な報酬・料金についてご紹介します。
ポイント
・支払先が個人の場合 原稿・講演・士業報酬、 デザイン・コンサル料など個人への支払は原則源泉徴収で所得税控除が義務。芸能人報酬や賞金も対象だが、賞金は1回5万円以下なら不要と定められています。 |
・支払先が法人の場合 株式会社など法人への報酬・料金 は原則源泉徴収不要。馬主への競馬賞金など特殊ケース を除き、法人が自ら納税するため業務委託や外注費は請求額通り支払えば問題ありません。 |
・支払先が外国籍の 法人・個人の場合 海外法人・非居住者への講師料・ 技術料・国内不動産賃料は源泉徴収が原則。租税条約による免除の有無を必ず確認し、源泉徴収の要否を慎重に検討しましょう。 |
・源泉徴収の注意点 源泉徴収の要否は請求書の形式ではなく支払先の属性と内容で判断。記載無でも本来源泉徴収すべき場合があります。また、源泉徴収した税金は支払月翌月の10日までに納付する必要があります。 |
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記事:税理士法人ティグレパートナーズ
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