身寄りのない人の遺産は誰が相続する?

被相続人に相続人がいない場合は誰に遺産を相続すればいいのでしょうか。

これまでは、配偶者や子ども、両親など遺産相続する人が複数いましたが、昨今では晩婚化、独身者の増加により相続人がいないという問題が深刻化しています。

 

本記事では、このような場合を想定し、本来相続人ではない、いとこが遺産を相続するケースをモデルにどのような手続きを踏めばいいかを解説します。

 

 

目次

1.いとこの相続はできません

2.特別縁故者として申し出れば遺産の相続は可能

3.遺言書があればスムーズ

4.いとこが遺産を相続した場合は相続税が割増し

5.おわりに

 

身寄りのない人の遺産は誰が相続する?

 

1.いとこの相続はできません

結論を言えば、一般的にいとこを相続人とすることはできません。

法律上、仮に血縁関係があったとしても相続人となる人は限られており、いとこは相続人になれないことになっています。

相続順位は以下の通りです。

 

 

・必ず相続人となる人物:配偶者

 

・第一順位:養子を含む子ども(亡くなっている場合は孫)

 

・第二順位:両親(亡くなっている場合は祖父母)

 

・第三順位:兄弟姉妹(亡くなっている場合は甥子、姪子)

 

 

配偶者がいれば、配偶者は相続人になります。

次いで第一、第二、第三と相続人がスライドします。

 

上述した全ての順位の者が存在していない場合、相続人となれる人物がいないということになります。

非常に稀なケースですが、晩婚化や生涯独身の人々が増えたことにより、今後増えていくことが予想されています。

 

2.特別縁故者として申し出れば遺産の相続は可能

被相続人にたとえ身寄りがなくてもいとこを相続人にすることは基本的にはできませんが、一定の要件を満たした場合のみ手続きをすれば相続が可能です。

相続人のいない人の遺産相続は、看病看護など身の回りの世話をしていたなどの特別縁故者に分け与えることが可能です。

下記でその流れを解説します。

 

身寄りのない人の遺産はどうなる

相続人がいない人の財産は、国庫に納められることとなっています。

ただし、すぐには国庫に入らず、後述する特定の手順を踏んだ後に納められます。

 

①相続財産管理人の選定

 

②債権者・受遺者へ支払い

 

③相続人がいないことの確認

 

④特別縁故者へ分与

 

以上の流れを、約1年かけて行います。

債権者や受遺者に対する清算がされ、特別縁故者に遺産相続され、それでも余る場合には国庫に納められます。

 

特別縁故者になり遺産相続するためには

相続人がいない場合、精算した後に特別縁故者に遺産が相続されます。

 

①相続人がいないことを確認

 

②3か月以内に家庭裁判所へ「相続財産分与の申し立て」を行う

 

以上の手続きを踏むことによって、特別縁故者が財産を相続することが可能となります。

なお、届け出れば誰でも特別縁故者になれるわけではなく、後述するいずれかの条件に該当する必要があります。

 

①被相続人と同一生計だった者

 

②被相続人の看護等をしていた者

 

③上に準じて特別な縁故があった者

 

遺産をいとこが相続する場合、①もしくは②の条件にあてはまらなければ、特別縁故者として認められることは難しいでしょう。

 

3.遺言書があればスムーズ

特定の人物に相続することが決まっている場合、生前に遺言書を書いておくと良いでしょう。漏れなく書面で定めておけば、相続財産管理人の手続きは不要になります。

仮に財産の記載漏れがあったことが確認された場合は、相続財産管理人を決める手続きが必要となりますので注意しましょう。

 

遺言の種類

遺言には、特定遺贈、包括遺贈の2種類があります。

 

・特定遺贈:財産をそれぞれ誰に相続するかを指定

 

・包括遺贈:合計で100%になるように相続する割合を指定

 

遺言執行者選定の必要性

遺言執行者が決まっていない場合、誰が実行するかで問題になる場合があります。

相続問題に詳しい専門家や遺贈する者などをこれに指定しておけば、スムーズに執行できるでしょう。

 

遺言の形式

遺言書には、自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類があります。

 

・自筆:いつでも作成できて費用がかからない

    財産などの記載漏れ、法的な要件を満たしていない場合がある

    偽造などのリスクがある

 

・公正:公証役場で公証人に作成してもらうため記載漏れの心配がない

    証人が2人以上必要

    多少の費用がかかる

 

以上を比較検討して、決めましょう。

 

4.いとこが遺産を相続した場合は相続税が割増し

いとこが遺産を相続した場合、相続税が割高になります。

配偶者と一親等(本人の両親・配偶者の両親・子ども等)の血族以外の者が相続した場合は、相続税が税額の2割増しになります。

いとこもこれに該当するため、相続税が加算されます。

 

5.おわりに

遺産をいとこが相続するには複数のステップが必要です。

被相続人も相続人も、誰が遺産を相続するのか知っていれば安心できることでしょう。

そのためにも、記事後半で述べた通り、遺言書を作成しておくことをおすすめします。

 

 

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