相続税の物納について!物納するための要件とは?

相続税の支払いは、現金で一括で支払わなければなりません。

では、現金一括で納税することができない場合は、どうすれば良いのでしょうか?

 

そういった場合に利用する方法として、物納という納税方法があります。

物納とは?

また、その要件とは?

本記事では、そちらを解説します。

 

 

目次

1.相続税の物納とは?

2.相続税を物納するための要件

3.以前よりも身近になった物納制度

4.おわりに

 

相続税の物納について!物納するための要件とは?

 

1.相続税の物納とは?

物納とは、相続税を物品で納税することです。

ここでいう物品とは、相続した物品。

つまり、相続財産のことを指します。

 

相続税の金額から、すぐに支払いができる金額を差し引いて残った金額。

その金額の支払いが、延納制度を利用しても困難である場合、相続税の物納を行うことが可能です。

 

2.相続税を物納するための要件

相続税を物納することが認められるには、要件に応える必要があります。

ここでいう要件とは、下記の3つです。

 

金銭での納付は、延納制度を利用しても不可能であること

要件の1つ目は延納制度を利用することで、金銭での納付ができる場合。

相続人が所有している財産から、相続税を納税することができる場合。

こういった場合は、物納制度を利用することはできません。

物納制度が利用できるのは、あくまで物納制度を利用しなければ納税することができない方であるからです。

 

物納申請書を申告期限までに提出すること

要件の2つ目は物納制度を利用するためには、物納申請書と

物納手続関係書類を申告期限までに提出する必要があります。

相続の開始を知った翌日から10ヵ月以内に、物納申請書の提出を行いましょう。

 

ただ、物納手続関係書類に関しては、どうしても期限に間に合わない場合、下記の措置を受けることが可能になります。

物納手続関係書類期限延長届出書という書類を提出することで、最長で1年書類の提出期限を延長することが可能です。

 

物納する財産が物納適格財産であること

要件の3つ目はどんな財産であっても物納できるというわけではないのです。

物納をするためには、物納適格財産である必要があるのです。

国が処分するのに不適格であると判断される財産は、物納申請が却下されてしまうことがあります。

また、物納適格財産に属する財産であっても、その財産が日本国外にある場合、物納をすることができないため、覚えておきましょう。

 

その他、例外として、物納適格財産をすべて物納しても納税額に足りない場合にのみ、可能になる財産があります。

そのような財産のことを、「物納劣後財産」と言います。

このようなケースでは、物納劣後財産も物納することができます。

 

これら、3つの要件を十分に満たしている場合、物納制度を利用することができるのです。

 

3.以前よりも身近になった物納制度

過去、物納の許可を得るために、10年以上の期間がかかってしまうということは珍しくありませんでした。

しかし、長すぎる期間を短くするための制度改正が行われ、現在では短い期間でこの制度を利用することができます。

 

制度が改正される前まではあいまいだった、物納できるものとそうでないものの線引きも明確になりました。

物納適格財産、物納不適格財産、物納劣後財産とそれぞれ線引きされたことで、物納制度の利用も以前よりもしやすくなっています。

相続税の納税がどうしても難しいという場合は、物納制度の利用を積極的に考えてみてもよいでしょう。

 

4.おわりに

相続税の現金での納税が難しい場合は、物納という手段があります。

物納には、利用するための要件がありますので誰でも利用できるわけではありません。

ただ、こういった制度があるということを知っておくと、いざというとき役に立つこともありますので、知っておくとよいでしょう。

 

このように、相続税の納税にあたっては、知っておきたい知識が多くあります。

多くの情報を知っておくことで、様々な手段をとることができるのです。

 

 

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