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現在は物価高などの経済状況に加え、人手不足や外国人就労といった課題への対応が求められています。また、本執筆時点で報道されています最低賃金の引き上げも昨年度に引き続き60円以上が想定されており、今後ますます会社経営は困難になると予想されます。約4年前、筆者が初めて本誌に執筆したテーマは就業規則でした。その際、「就業規則とは、会社のルールブックである」と定義づけました。この定義は今も変わりませんが、就業規則に記載すべき事項は年々変化しています。つまり、一度作成した就業規則は年々不備が発生していくリスクがあり、定期的に見直しをする必要があるのです。働き方改革やコロナ禍を経て、ければならない事項(絶対的必要就業規則には、必ず記載しな就業規則の不備から会社を守る俊彦(特定社会保険労務士)文◎ 江口見直すべき事項とは 26業 務 支 援16就業規則に記載すべき事項スライド 1絶対的必要記載事項相対的必要記載事項労働基準法により記載することが必須となっている事項会社としてルールを設けた場合に、就業規則に記載しなければならない事項就業規則は、作成後に労働者へ「周知」(従業員がいつでも閲覧できる状態)したときに効力を有する就業規則の記載事項①労働時間、休憩、休日、休暇、交替制の場合は就業時転換に関する事項②賃金の決定や計算、支払いの方法など③退職に関する事項(解雇事由を含む)④退職手当に関する事項⑤臨時に支払われる賃金に関する事項⑥労働者に負担させるべき食費や作業用品などに関する事項⑦安全、衛生に関する事項⑧職業訓練に関する事項⑨災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項⑩表彰及び制裁に関する事項⑪休職、出向、出張旅費などに関する事項< 絶対的必要記載事項 >< 相対的必要記載事項 >< ポイント>Vol.会社の守り方

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