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扶養控除種類【新設】特定親族特別控除9 が「賃金の上昇が物価の上昇に追いつくまでの措置」とされていることにあります。(図1)働き控えを防ぐという観点から、基礎控除だけでなく「給与所得控除」も見直しが行われ、2024年までの55万円からした。(図2)これにより、基礎控除の上限額95万円と給与所得控除のいわゆる160万円の壁と言われる、所得税が非課税のラインとなります。160万円の壁以外に改正になったポイントとして「特定親族特別控除」が新設されました。これは大学生世代(19歳以上23歳未満)の子供が年収103万円を超えて働いても、親が最大で、大学生がアルバイトをしやすくし、人手不足の解消につながることを目指しています。(図3)いかがでしょうか?今回は103万円の壁と160万円の壁、そして特定親族特別控除に関する所得税の改正内容について学んできました。皆さんが生活をしていくにあたっては、住民税の非課税の範囲である110万円の壁(市区町村によって異なります)、そして何と言っても社会保険の扶養に入れる130万円の壁も考えなくてはなりません。160万円の壁を鵜呑みにして社会保険の扶養から外れてしまわないよう、しっかり計算していきましょう。(図4)63万円 / 45万円61万円 / 45万円51万円 / 45万円41万円 / 41万円31万円 / 31万円21万円 / 21万円11万円 / 11万円6万円 / 6万円3万円 / 3万円対象外160万円控除額所得税 / 住民税 (旧103万円の壁)年収201万円130万円110万円〜令和6年55万円その収入金額×40% -10万円その収入金額×30%+8万円給与所得控除額令和7年〜65万円( 注 ) 給与の収入金額190万円超の場合の給与所得控除額に改正はありません。出典:厚生労働省ホームページ「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係 )」を編集・加工して作成 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0025004-025.pdf出典:厚生労働省ホームページ「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係 )」を編集・加工して作成https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0025004-025.pdf65万円を足した160万円が、10万円上乗せの65万円となりま63万円の控除が受けられる制度図2 給与所得控除の変更点(所得税・住民税共通)給与の収入金額162万5,000円以下162万5,000円超 〜 180万円以下180万円超 〜 190万円以下図3 【新設】特定親族特別控除123万円以下 (改正前:103万円)123万円超〜150万円以下155万円以下160万円以下165万円以下170万円以下175万円以下180万円以下185万円以下188万円以下188万円超図4 年収によるそれぞれの壁配偶者特別控除の対象外所得税の支払いが発生社会保険の 扶養から外れる住民税の支払いが発生ままととめめ給給与与所所得得控控除除のの改改正正特特定定親親族族特特別別控控除除

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