なります。事業主で申請することも可能ですが、細かい要件などありますので、正社員化コースの対象者となる非正規雇用労働者等が見込まれる早い段階で、社会保険労務士もしくはお近くの労働局へご相談ください。また、対象労働者が重点支援対象者に該当する場合、有期雇用労働者から正社員へ転換した場合80万円(40万円×2期)(図2ー③)、無期雇用労働者から正社員へ転換した場合40万円(20万円×2期)(図2ー④)となっています。令和7年度より設定された重点支援対象者とは、①雇入れから3年以上の有期雇用労働者②雇入れから3年未満で、過去5年間に正規雇用労働者であった期間が合計1年以下かつ過去1年間に正規労働者として雇用されていない③派遣労働者、母子家庭の母等または、父子家庭の父、人材開発支援助成金の特定の訓練終了者の①~③のいずれかに該当する者となっています。特に正社員経験がほとんどない方や、就職困難者と位置づけられる方のキャリアアップを重点的に支援するために設けられています。また、今までなかった新規学卒者の取り扱いについても、対象労働者が新規学卒者(学校、専修学校等を新たに卒業予定、卒業年度の3月31日までに内定を得た者)に該当し、申請事業主に雇入れられた日から起算して1年を経過していない者については支給対象外と規定されました。例えば、3月中に卒業したものの4月2日以降に就職先が決まった者については、支給対象労働者となり得ます。ここまでが令和7年度の改正点になります。ここで説明した内容は、キャリアアップ助成金正社員化コースの主な内容と※3さらに6か月雇用(重点支援対象者の場合)正社員化申請期間①申請期間②<労働局・ハローワーク>処遇改善支援に関するコース取組の実施(就労規則の改定等)取組後6か月分の賃金の支払い正社員として6か月雇用正社員化前の雇用形態対象者「キャリアアップ助成金」の活用に当たっては、各コース実施日の前日までに「キャリアアップ計画」の提出が必要です。キャリアアップ計画の作成・提出 ※1支給申請(取組後6か月の賃金を支払った日の翌日から起算して2か月以内)有期雇用労働者③ 80万円(40万円 ×2期) ④ 40万円(20万円 ×2期)① 40万円(40万円 ×1期) ② 20万円(20万円 ×1期)無期雇用労働者出典 : 厚生労働省ホームページ「キャリアアップ助成金のご案内 (Ⅱー1正社員化コース)」より編集・加工して作成https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001512871.pdf※1 計画の提出・支給申請は、窓口への持参、郵送、電子申請によって行うことができます。※2 転換日の6か月以前から「正規雇用労働者と異なる雇用区分の就業規則等」の適用を受けていること。※3 助成金の支給を受けるためには、コースごとの要件を満たす必要があります。出典 : 厚生労働省ホームページ「キャリアアップ助成金のご案内 (キャリアアップ助成金の申請までの流れ)」より編集・加工して作成 https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001512871.pdf出典 : 厚生労働省ホームページ「キャリアアップ助成金のご案内 (Ⅱー1正社員化コース)」より加工して作成https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001512871.pdf図2 正社員化コースの1人当たり支給額(中小企業のみ) 重点支援対象者上記以外図3 キャリアアップ助成金の申請までの流れ図4 キャリアアップ助成金正社員化コースのスケジュールイメージティグレニュース<事業主>正社員化支援に関するコース就労規則等の改定 ※2(正社員化規定がない場合)就労規則等に基づく正社員化正社員化6か月分の賃金の支払い(正社員化前6か月と比較して3%以上賃金の増額が必要)非正規雇用労働者として雇用11TIGRE NEWS
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