キャリアアップ助成金とは、有期雇用労働者・短時間労働者・派遣社員といったいわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化や処遇改善の取り組みを実施した事業主に対して助成する制度です。キャリアアップ助成金には、大きく分けて正社員化支援と処遇改善支援という2つのコースがあり、正社員化支援も「正社員化コース」と「障害者正社員化コース」がありますが、今回は「正社員化コース(以後正社員化)」についてご説明します。対象となる労働者は、①正規雇用労働者と異なる就業規則等の適用を通算して6か月以上受けて雇用される有期雇用労働者または無期雇用労働者②正規雇用労働者として雇用することを約束して雇入れされていない有期雇用労働者などになります。正規雇用労働者とは、「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が適用される者に限られます。賞与とは、6か月当たり5万円以上の支給が必要となります(就業規則記載内容によっては5万円を下回る場合も可)。また、退職金については、1万8千円(年額)以上の退職金積み立てが必要となります。対象となる事業主とは、①正規雇用労働者への転換制度を就業規則等に規定している②正社員化後6か月間の賃金を正社員化前6か月間の賃金より3%以上増額させている③正社員化した日の前日から起算して、6か月前から1年を経過する日までの間に事業所において雇用保険被保険者を解雇等の事業主の都合により離職させていないなどがあります。②の賃金には、通勤手当などの実費補填であるものや、精皆勤手当などの毎月の状況により変動することが見込まれる手当などは含みません。申請期間は、正規雇用労働者としての賃金を6か月(12か月)分支給した日の翌日から起算して2か月以内となっています(図1)。よくあるミスとして6か月(12か月)分を支給した給与支払日が土日祝日のため、前倒しになっている場合、申請期日を給与支払日だと勘違いして、申請期間を誤ることがありますのでご注意ください。令和7年度の改正により変更点があったのは、支給金額の変更、重点支援対象者の設定です。基本的な正社員化の支給額は、有期雇用労働者(期間の定めのある労働契約を締結する労働者等)から正社員へ転換した場合40万円(40万円×1期)(図2ー①)、無期雇用労働者(期間の定めのない労働契約を締結する労働者等)から正社員へ転換した場合20万円(20万円×1期)(図2ー②)です。 (12か月分の賃金算定期間)6か月分の賃金算定期間4/1正社員化日9/306か月目の賃金〆日(翌年3/31)(翌年4/15)10/15賃金支払日2か月以内に申請してください支給申請期間10/16賃金支払日翌日(翌年4/16)12/15(翌年6/15)(例)賃金締切日が月末で翌月15日払いの企業の場合( ):2期目の場合6か月以上の雇用期間または派遣受け入れ期間NEWS 02※正社員化後、試用期間の適用を受ける場合は、試用期間終了日の翌日を正社員化した日とみなします。出典 : 厚生労働省ホームページ「キャリアアップ助成金のご案内 (Ⅱー1正社員化コース)」より加工して作成https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001512871.pdf図1 正社員化コースの1人当たり支給額(中小企業のみ) キャリアアップ助成金10非非正正規規雇雇用用のの正正社社員員登登用用をを支支援援すするる制制度度解解説説【【前前編編】】正正社社員員化化ココーースス」」ととはは??「「キキャャリリアアアアッッププ助助成成金金・・
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