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ビスや訪問型サービスが利用できないケースもあります。介護保険で使える具体的なサービス内容を図4のフローチャートで見てみましょう。このフローチャートのピンク色の部分の「介護給付」が要介護1~5に認定された場合に受けられるサービスになります。大きく施設サービスと居宅サービスがあります。その他にも地域限定で使えるサービスがありますが、これは本人の保険証の住所地でないと使えないので、例えば、遠方の親を子どもの所に呼び寄せて面倒を見ているといった場合、住民票を移していないと利用できません。オレンジ色の部分は、要支援1~2で受けられる「予防給付」で、高齢者が自立した生活を維持し、介護が必要な状態になることを防ぐために提供される介護予防サービスです。また、地域の特性に応じた柔軟な支援を提供する地域密着型介護予防サービスもあります。青色の部分は、地域住民が主体となって、市区町村が協力しながら介護予防や生活支援サービスを提供する「総合事業」となります。これは、要支援1~2の高齢者と、介護が必要になる前に自立した生活を希望する高齢者が、地域の特性に応じた多様なサービスを受けることができます。今回は、介護保険の制度概要、サービス利用の流れ、要支援と要介護の違い、利用可能なサービスの種類についてご紹介しました。次回は「地域包括ケアシステム」や「介護費用の目安」などについてお届けします。ティグレニュースロイヤル・ケアマネジメント管理者 主任介護支援専門員・介護福祉士・保育士美津島 敬 (みづしま けい)ケアマネジャーとして高齢者の相談業務を行いながら、地域のケアマネジャー等と連携して災害対策や感染症対策、スターバックスを使っての認知症カフェ(もりカフェ)の運営サポート、守口市社会福祉協議会や各サービス事業所連絡会と共同で「もりぐち介護フェスタ」の開催等を行っています。図4 介護給付・予防給付・総合事業のサービス利用手続医師の意見書14※明らかに要介護認定が必要な場合※予防給付や介護給付による サービスを希望している場合 等※予防給付を利用※事業のみ利用※明らかに介護予防・生活支援サービス事業の 対象外と判断できる場合要介護1〜要介護5施設サービス要介護認定申請認定調査要介護認定居宅サービス計画居宅サービス・訪問介護 ・訪問看護・通所介護 ・短期入所 など地域密着型サービス・定期巡回・随時対応型訪問 介護看護・小規模多機能型居宅介護・夜間対応型訪問介護・認知症対応型共同生活介護 など要支援1、要支援2介護予防サービス計画介護予防サービス地域密着型介護予防サービス利用者市町村の窓口に相談チェックリスト非該当(サービス事業対象者)介護予防ケアマネジメント介護予防・生活支援サービス事業一般介護予防事業(※全ての高齢者が利用可)サービス事業対象者・特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護療養型医療施設出典:厚生労働省ホームページ「介護予防・日常生活支援総合事業のサービス利用の流れ」を編集・加工して作成 https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/commentary/flow_synthesis.html介護給付・介護予防訪問看護・介護予防通所リハビリ・介護予防居宅療養管理指導 など・介護予防小規模 多機能型居宅介護・介護予防認知症対応型通所介護             など予防給付・訪問型サービス・通所型サービス・その他の生活支援サービス・介護予防普及啓発事業・地域介護予防活動支援事業・地域リハビリテーション 活動支援事業 など総合事業事事業業ににつついいてて介介護護給給付付・・予予防防給給付付・・総総合合TIGRE NEWS

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