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の判定(二次判定)が行われます。その結果に基づいて市区町村が要支援・要介護度(または非該当)を認定し、申請者に結果を通知します(図2参照)。申請から認定までは原則30日と言われていますが、現状は50日くらいかかるケースもあります。また、「介護認定が出るまでサービスは使えないのですか?」という質問をよく受けますが、認定結果が出るまでの間も申請日にさかのぼってサービスを受けることができます。ただし、認定された要介護度が想定よりも低かったり、非該当であったりした場合、その差額は自己負担となりますのでご注意ください。要介護認定は要支援1~2と要介護1~5の7段階があります。この要介護度の認定は、本人の病気の重さや身体能力ではなく、「要介護認定等基準時間」で決まります。これは介護にかかる手間(時間)をものさしにしており、例えば、食事、排はいつ泄せ、移動、清潔保持などの介護にかかる平均所要時間を計算して、その合計時間で、要支援1から要介護5までに区分されます。例えば、要介護1は介護にかかる時間が32分以上50分未満、要介護5は110分以上といった具合です(図3参照)。多くの方は介護・支援サービスの申請を行えば、すぐにサービスを受けられると考えがちですが、実は要介護の認定区分により、使えるサービスは大きく異なります。特に、要支援2と要介護1は、「要介護認定等基準時間」が「32分以上50分未満」と同じなのですが、「認知機能の低下で予防給付の理解ができない」あるいは「短期間で介護度が重度化することが予想される」と審査会が判断した場合は要介護1、それ以外は要支援2と認定されます。ただし、要支援と要介護では受けられるサービスに雲泥の差があるのです。例えば、要介護に認定されれば、訪問介護(ホームヘルプ)、訪問看護、デイサービス、ショートステイなどが利用できますが、要支援認定では、サービスの種類や利用頻度が制限されており、地域によっては通所型サー ・・図3 要介護認定等基準時間による 25分未満 25分以上32分未満 32分以上50分未満 50分以上70分未満 70分以上90分未満 90分以上110分未満 要介護4110分以上 ティグレニュース図2 介護・支援サービス認定までの流れ非該当要支援1要支援2/要介護1要介護2要介護3要介護5131.申請介護・支援サービスが必要になったら市区町村の窓口に申請します。2-1.認定調査調査員が自宅等を訪問して本人と家族から聞き取り調査をします。2-2.主治医意見書市区町村から主治医に依頼し、心身の状態について意見書を作成してもらいます。3.審査・判定介護認定審査会が必要な介護の度合いを総合的に判断します。4.認定必要な介護度が認定され、結果通知書と介護保険被保険者証が届きます。出典:厚生労働省ホームページ「要介護認定の仕組みと手順」https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11901000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Soumuka/0000126240.pdf出典:厚生労働省ホームページ「サービス利用までの流れ」をもとに編集して作成https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/commentary/flow.html要支援・要介護度の分類((時時間間))」」でで決決ままるるででははななくく「「介介護護のの手手間間要要介介護護度度はは病病気気のの重重ささ異異ななるるらられれるるササーービビススがが大大ききくく要要支支援援とと要要介介護護でではは受受けけTIGRE NEWS

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