私たちは満40歳を迎えた月から、健康保険料と合わせて介護保険料の支払いが始まります。介護保険は健康保険と異なり、将来、高齢になって介護・支援が必要になった時に利用することが多いため、保険料を毎月支払っていても、その仕組みや使い方をよく知らないという方が少なくありません。そこで、今号と次号では、介護保険サービスの制度と利用法について、大阪府守口市でケアマネジャーとして活躍されている美津島敬さんに、現場からの視点で大切なポイントを伺いました。介護保険制度は、社会の高齢化に伴い、介護を必要とする人が増加していく中で、高齢者が公的な介護・支援サービスを受けられる制度です。皆さんがお住まいの市区町村が保険者となって運営しており、社会全体で高齢者を支える目的で2000年にスタートしました。介護保険制度には、65歳以上の人を対象とする「第1号被保険者」と、人を対象とする「第2号被保険者」の2つの区分があります。介護保険のサービスを利用できる人は次の通りです。寝たきりや認知症などにより介護を必要とする状態(要介護状態)や、家事・身じたくなど日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になった人。特定疾病(図1参照)により、要介護状態や要支援状態になった人。介護・支援サービスの申請は市区町村の窓口で行います。申請後、調査員が自宅や施設を訪問して、心身の状態や日頃の生活状況、居住環境で困っていることなどを調査します。同時に、役所から主治医に意見書の作成依頼が届くので、主治医はそれを記入して返送します。その後、調査結果と医師の意見書をもとに、コンピュータによる一次判定が行われた後、介護認定審査会が開かれ、要介護度40〜64歳(第2号被保険者)65歳以上(第1号被保険者)図1 特定疾病(16種類)・筋萎縮性側索硬化症(ALS) ・脳血管疾患 ・後縦靭帯骨化症・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病・骨折を伴う骨粗しょう症 ・閉塞性動脈硬化症 ・多系統萎縮症・慢性関節リウマチ・初老期における認知症 ・慢性閉塞性肺疾患 ・脊髄小脳変性症 ・脊柱管狭窄症・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症・両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症・早老症 ・末期がん注意:第2号被保険者は、上記の特定疾病による場合のみ介護保険サービスを利用できます。事故や加齢に伴う一般的な病気などが原因の場合は対象外です。介護保険制度40~64歳で医療保険に加入している12出典:厚生労働省ホームページ「特定疾病の選定基準の考え方」https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/nintei/gaiyo3.html介介護護保保険険制制度度のの概概要要すするるににはは介介護護・・支支援援ササーービビススをを利利用用自分の葬儀など誰に頼めば・・・身元保証人がいない・・・NEWS 03NEWS 04〜〜将将来来にに備備ええてて、今、今かからら理理解解ししてておおききままししょょうう〜〜知知っってておおききたたいい、、介介護護保保険険ササーービビススのの利利用用法法
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