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時間外割増賃金の割増率上昇から会社を守る文◎ 江口俊彦(特定社会保険労務士)  時間外割増賃金とは代替休暇制度について大企業では平成22年4月から月60時間を超える時間外労働に対し50%以上の割増率で計算した時間外割増賃金を支払う必要がありますが、令和5年4月以降、中小企業も月60時間超の時間外労働に対し50%以上の割増率で計算した時間外割増賃金を支払う必要があります。この改正は労働基準法の改正に伴うもので、労働基準監督官による是正勧告の対象となります。また、労働時間管理の不徹底による未払い残業代の問題にも大きく影響を及ぼします。労働者が原則として1日8時間を超えて労働した場合、超えた時間に対し125%の割増賃金を支払う必要があります。この割増賃金の時間単価は、スライド①に示した計算方法によって得られる額となります。この時間単価に125%以上を掛けたことで得られる額に時間外労働の時間数を乗じて時間外割増賃金(一般にいう「残業代」)を支払うこととなりますが、月の時間外労働時間数が60時間以上となった場合には、125%以上を150%以上に変更し、時間外割増賃金を支払うこととなります。対する割増賃金の率を引き上げた理由は、「長時間労働の削減と、経済的負担による長時間労働の抑制」です。そのため、仕方なく60時間を超える時間外労働に従事した月が生じた場合、時間外割増賃金の支払いに代えてその翌月または<注意点> 家族手当や住宅手当では、全員一律〇円支給するとしている場合、時間単価の計算から除外することはできません。また、①から⑤の手当は除くことができますが、その他名称を問わず、毎月一定の額で支払う手当は除外することができない点にご注意ください。1.000h基本給や資格手当、役職手当など、毎月決まって支払う給与額のうち、下記のものを除いた手当の総額を、平均所定労働時間で割って得た額が、労働に対する時間単価となります。この時間単価に割増率(25%や50%)を掛けて得られた額が時間外割増賃金の単価となります。①家族手当、子女教育手当(子ども手当) ②通勤手当 ③別居手当(単身赴任手当) ④住宅手当 ⑤臨時の手当(結婚祝い金や大入袋など)1カ月60時間を超える法定時間外労働を行った労働者の方の健康を確保するため、引き上げ分の割増賃金の代わりに有給の休暇(代替休暇)を付与することができます。スライド 1スライド 2➓Vol.1カ月に80時間の法定時間外労働を行った場合(%)出典:厚生労働省 法定割増賃金引上げ関係休暇に代替できる部分この部分も労使協定により代替休暇の対象とすることが可能です。休暇に代替できない部分(必ず金銭で支払う部分)60時間を超える時間外労働に22割増賃金率1.501.301.25時間外労働なし限度時間60h(月45h等)80h法定時間外労働時間数時間外割増賃金の計算方法代替休暇制度の対象となる部分業務支援会社の守り方

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