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族手当」を引いた額を月の平均所定労働時間で割って算出した額が、最低賃金額以上であるか否かを確認する必要があります。また、「固定残業代」など割増賃金をあらかじめ支払う制度を導入している場合も、割増賃金は「所定外給与」(賃金計算期間の実績に応じて支払う手当)となりますので、時間単価算出の際は控除する必要があります。筆者が顧問先にお話しさせていただく際には「最※低賃金×177時間(194・5時間)」で得た額以上となるよう、基本給や資格手当などを設定するようにしています。理由は「平均所定労働時間」で計算した場合、年間6カ月は最低賃金を下回ることとなりますので、労働者から「最低賃金を割っている!」との指摘がないようにするためです。そのため、可能な限り法定労働時間の上限時間数をかけた月額とすることをお勧めしています。※週40時間の場合177時間、週44時間の場合194・5時間が法定労働時間の上限最低賃金額を下回ることは法律上できません。また、最低賃金の大幅な引き上げにより、パートタイム労働者の時間単価が30円引き上げられた際、月給換算しますと5,000円以上の引き上げとなります。(30円×173時間=5,190円)つまり、月給労働者と時間給労働者の賃金格差は減少しますが、月給労働者からすれば「月給の引き上げも考えてほしい」と感じるのは自然なことかと思います。また、「扶養の範囲内で働きたい」という労働者は労働時間が短くなりますので、人手不足に拍車がかかる可能性もあります。から」と対応することなく、限られた人件費を効率よく、かつ、法律に照らして適正に分配することができるよう、業務の見直しなどを検討していただきたいと思います。単純に「最低賃金が上がったポイント最低賃金引き上げから会社を守る23最低賃金は、今後も引き上げられることが予想されます。時間あたりの引き上げ額にフルタイム労働者の労働時間をかけて得られる額は、月給労働者の昇給額より多いケースが散見されます。また。時間単価が引き上げられるとパートタイム労働者の労働時間は減少する方向に作用します。 業務の見直しからフルタイム労働者とパートタイム労働者の役割を明確にすることや、その役割に応じた賃金を支払うといった賃金体系に変更するなどの対応が、今後求められるのではないかと考えられます。❶ 月の合計額から控除すべき手当をしっかり確認することと、「月の平均所定労働時間」で割ることがポイントになります。❷ 固定残業代や賞与などは除外されています。また、総支給額で超えているから大丈夫というわけではないので、しっかり確認しましょう。<例>基本給150,000円,資格手当10,000円,住宅手当10,000円,通勤手当4,000円のとき、各手当の合計額174,000円から「通勤手当4,000円」を引いた170,000円を月の平均所定労働時間(週40時間のときは173時間)で割って得た額(982円65銭)が最低賃金以上となっているか確認する。スライド 2最低賃金の算出方法日給の場合月給の場合本号の結論日給を1日の所定労働時間で割って得た額 ≧ 最低賃金月額で支払う各種手当の合計額から「精皆勤手当」「通勤手当」「家族手当」を除いた額を、月の平均所定労働時間で割って得た額 ≧ 最低賃金

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