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者である(代表者になった)こと」「生前贈与により、一族で50%超の株を持ち、一族の中で筆頭株主となること」「18歳以上(贈与の場合)」「役員就任後3年経過(贈与の場合)」です。後継者は、役員就任後3年経過している必要があるため、どんなに遅くとも2024年中に役員に就任していなければなりません(贈与の場合)。制度を活用する場合、まず資産などを踏まえて納税額の算定を行った上で、都道府県に対し特例承継計画を提出する必要があります。計画の策定に当たっては、社長と後継者候補を交え、そこに第三者としてティグレの担当者が入り、承継までに会社をどのようにしていきたいのかを話し合います。そこで初めて後継者候補が、会社の具体的な経営状況、財務状態をつぶさに知ることになるケースも多く、いわば「経営者になる覚悟を迫られる」機会になるといってもよいでしょう。そうした実態を踏まえた上で、将来自分の代に引き継ぐまでに新事業を展開したい、従業員を増やしたい、工場を建てたい、IT化を進めたいといった具体的な計画を練って、まとめ上げていきます。そして何より大切なのはそこで3年後、5年後というように具体的な承継の時期を決めることです。計画書を提出し、都道府県からいわば「認定」とも言うべき確認書を受け取ります。ここまでで約半年から1年ほどを要します。その後は具体的な作業に入っていき、株式の贈与の実行、贈与税申告の手続きに入ります。その後、計画の進捗状況をまとめた年次報告書や継続届出書等を都道府県及び税務署に提出します。ティグレでは、ある会員企業に対して社長が70歳を超え、長男が40代後半というタイミングで事業承継の話を伺い、本制度の活用を呼びかけました。承継計画の策定によってスケジュールが明確になり、現在は3年後の承継に向けて、長男が管掌分野を増やすなど、着々と準備が進んでいます。このように余裕をもって事業承継のことを考え、そのための準備に早めに取り組んでおくことをお勧めします。事前の計画策定等適用期限対象株数納税猶予割合承継パターン雇用確保要件事業の継続が困難な事由が生じた場合の免除相続時精算課税の適用特例承継計画の提出次の期間の贈与・相続等18歳以上の者への贈与特例措置全株式100%一般措置国税庁Webサイト「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(法人版事業承継税制)のあらまし」より税理士法人ティグレパートナーズ北九州 事務局長三浦 伸彦 9(2018年4月1日から2024年3月31日まで)(2018年1月1日から2027年12月31日まで)複数の株主から最大3人の後継者60歳以上の者から 弾力化あり60歳以上の者から18歳以上の推定相続人(直系卑属)・孫への不要なし総株式数の最大3分の2まで贈与:100% 相続:80%複数の株主から1人の後継者承継後5年間平均8割の雇用維持が必要なし贈与【参考】法人版事業承継税制 特例措置と一般措置の比較法人版事業承継税制には、「一般措置」と「特例措置」の2つの制度があり、特例措置については、事前の計画策定等や適用期限が設けられていますが、納税猶予の対象となる非上場株式等の制限(総株式数の3分の2まで)の撤廃や納税猶予割合の引上げ(80%から100%)がされているなどの違いがあります。早早めめのの準準備備ををななるる覚覚悟悟をを決決めめるる計計画画策策定定でで、、経経営営者者にに余余裕裕ををももっってて

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