Plusone630
8/36

事業承継には大きく分けて3つのパターンがあります。子どもをはじめ親族に承継するケース、社員に引き継ぐケース、そしてM&Aなどの手法を使って第三者に譲り渡すケースです。事業承継はすべての経営者にとっていずれは避けられない経営課題だけに、ティグレでは、近い将来事業承継を考えなければいけない60~70代の経営者に対し、まずは経営者が事業承継に対してどのような考えを持っているのかをヒアリングします。複数の選択肢の中でも、子どもや兄弟など親族への承継を考えている場合に活用できるのが、2027(令和9)年までの時限措置として設けられた事業承継税制です。例えば、創業時に数百万円の資本金で事業をスタートしても、数十年が経過した現在、事業の資産価値が数億円にまで増えているとしましょう。この資産価値を維持したまま、何も対策なしで子どもに事業を承継する場合、後継者は贈与税、相続税の支払いで非常に過大な負担を強いられることになります。事業承継税制とは、後継者が中小企業の株式を相続や生前贈与で引き継いだときに、本来支払うべき多額の相続税や贈与税の納税を猶予する制度です。税金は本業等の経営を続けられて、株も売らない限り猶予を続けることができ、最後には免除を受けることができます。2027(令和9)年までの時限措置であり、早めにアクションを起こすことが必要です。アクションの一つ目は、2024年3月までに都道府県へ「特例承継計画書」を提出することです。そして、二つ目は、2024年11月までに後継者を役員登記させることです。後継者の主な要件は、「会社の代表経営者にとっていずれ避けられないのが、だれに事業を譲り渡すか、という事業承継の問題です。そこで、子どもを含めた親族に承継する場合に活用できるのが、後継者が中小企業の株式を相続や生前贈与で引き継いだときに、本来支払うべき多額の相続税や贈与税の納税が猶予される事業承継税制です。ティグレでは、同制度の活用を含め円滑な事業承継のためのサポートを行っています。こうした税制の特典を活用するためにも早めに事業承継の準備を進めましょう。事業業承承継継ののこことと、、贈与税や相続税が猶予される制度です!ティグレの活動報告や事業に役立つ情報をお届け事業承継サポート8ティグレニュースアアククシショョンンをを22002244年年ままででにに考考ええてていいまますすかか??NEWS 01NEWS 04贈贈与与税税・・相相続続税税猶猶予予のの制制度度活活用用でで円円滑滑なな事事業業承承継継をを事TIGRE NEWS

元のページ  ../index.html#8

このブックを見る