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近年、認知症対策として「家族信託」が注目されています。家族信託とは、財産の管理を信頼できる家族に託す制度です。親が元気なうちに子供に財産を信託しておけば、親が認知症になっても資産凍結を防ぐことができます。財産の所有者である「委託者」が「受託者」に財産を信託することで、受託者の判断で財産の管理・処分ができるようになります。信託財産から生じる利益は「受益者」が受け取ります(図1家族信託の仕組み)。家族信託は、会社経営など事業の承継にも活用可能です。自社株式の大半が経営者の所有となっている場合、経営者の判断能力が低下してしまうと議決権を行使できなくなります。つまり、経営者の高齢化に伴い、会社運営や方針決定など重要な決定ができなくなる可能性があるのです。そこで、株式を信託し、議決権行使を受託者の判断で行える仕組みを作っておくことで、万が一の事態に備えることができます。また、経営に携わっていないご家族に株式が分散している場合、それぞれのご家族の保有する株式を一人の受託者に信託することで、議決権の集約を行い、経営における意思決定をスムーズにするという方法もあります。受託者 (一般社団法人)「将来の認知症が不安」「事業を後継者に承継したい」家族信託による認知症・事業承継対策家族信託を活用した認知症・事業承継対策1000010000100000100000円壱万円万壱万円1000010000壱万円壱万円1000001壱0001預金通帳〇×銀行0010000CASH CARD〇〇〇〇〇〇〇委託者受益者利益を家族信託について受託者信託財産から生じる利益を受け取る家族信託契約財産の所有者(父親など)受け取る人財産を信託財産を託される人(長男など)16図 1ししままいい、、預預貯貯金金のの引引きき出出ししやや不不動動産産のの処処分分ななどどがが困困難難ににななっっててししままいいまますす。。るるとと言言わわれれてていいまますす。。認認知知症症にによよりり判判断断能能力力ががななくくななるるとと資資産産がが凍凍結結さされれてて生生労労働働省省のの発発表表にによよるるとと、、22002255年年ににはは6565歳歳以以上上のの55人人にに11人人がが認認知知症症にになな超超高高齢齢社社会会のの到到来来にによよりり、、認認知知症症高高齢齢者者のの人人数数ははまますすまますす増増ええてていいまますす。。厚厚家族信託の仕組みNEWS 05NEWS 04

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