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「父が亡くなり、相続をどうすればいいのか、わからなくて困っています」ティグレの会員さんで、工務店経営のAさんからお電話があり相談を受けました。相続関係をお伺いすると、お母様はご健在で、子はAさんの他に同居の弟さんのお2人でした。遺言はないので、この3名が法定相続人。相続財産は、居宅の敷地と建物、現金や預金。お葬式に100万円かかりましたが、債務はなし。その他、お父様が「小規模共済」に長年加入されていたので1200万円が死亡退職金として受け取れ、死亡保険金は800万円でした。お母様は、事業を廃業し、居宅には終身住み続けたい、そして、年金は月8万円程度しか見込めないため、自身の名義の預金だけでは不安なので、現金預金も相続したいというご意向でした。弟さんは、お母様と今後も同居し、居宅の継承をご希望。Aさんは、子育てに費用がかかり、自分の将来の備えに不安を持っておられました。「人生100年時代の到来」と言われ、72歳のお母様の平均余命は18・る生活をするには月々20万円程度が必要ということでした。幸い「小規模共済」は、死亡時に相続人が共済金を受け取る場合「500万円×法定相続人の数」まで非課税枠を使えるので、お母様が死亡退職金として受け取る1200万円も相続税非課税となります。同様に死亡保険金800万円も非課税です。そこで、相続財産の現金・預金のうち800万円をお母様が相続し、葬儀費用の100万円を負担することになりました。すると、2700万円の現金を確保できて、20年間を月で割るとせるので、毎月20万円近くの老後資金を確保できたことになります。弟さんは地元の市役所に勤務する「夫婦共稼ぎ」。また、親元で暮らしているので、それなりの貯金もあり、将来の退職金、生活するには十分な公的年金が見込まれます。相続については、実家の土地、建物を継承したいというご希望でした。そこで令和2年4月1日からスタートした「配偶者居住権」を活用しました。お母様が終身無償で居住することができる権利で、相続税の節税効果も高い制度です。本件では、お母様が「配偶者居住権」を遺産分割協議で取得することにより、弟さんがその土地建物の権利者となります。配偶者居住権の価額は1600万円となり、これは配偶者のゆっくり解説事例に学ぶ相続のお話第4回お母様の老後の生活設計配偶者居住権を活用し、相続税の納税額は0円。2次相続も申告の必要はなし15万円あれば十分ですが、ゆとりのあ77歳。持ち家があるので生活費は、月11万2500円を年金の8万円に足法定相続人3人 相続税基礎控除4,800万円被相続人相談者Aさん・52歳妻と子3人 工務店経営相続財産の概要居宅の敷地 居宅建物 現金・貯金 葬儀費用 小規模共済 死亡保険金 差引合計 2,000万円800万円2,500万円▲100万円1,200万円800万円7,200万円父・74歳 自営業母・72歳弟・48歳 父母と同居妻と子1人 地方公務員相続税の課税財産は、小規模共済(死亡退職金)、死亡保険は、法定相続人×500万円が非課税なので5,200万円。相続税基礎控除の4,800万円を上回るので、相続税申告が必要です。死亡退職金受取人=妻終活と相続14自自分分のの老老後後はは……11550000万万円円をを相相続続ししたたがが、、NEWS 04NEWS 04退退職職金金をを積積みみ立立ててるるべべしし!!!!個個人人事事業業主主はは、、「「小小規規模模共共済済」」 でで

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