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 ②見落としていた財産がないか・夫が保険料を負担していた妻や・亡くなる前3年以内の生前贈与再確認申告した時は気付いていなかった子供名義の生命保険(3年以内の生前贈与は相続財産として申告する必要があり・過去に相続時精算課税を選択・預貯金(金銭の贈与などがあます)した贈与(贈与時には課税されず、亡くなった時にまとめて税金を精算する制度です)申告当初は気付かなかったものもあるかと思いますので、調査の前にあらためて情報を整理しておきましょう。③確認に必要な資料の準備申告した内容を確認するために次のような資料を揃えておきましょう。る場合には相続人の通帳も備今回は、前回の続きになります。早速ですが実際に税務署から相続税の税務調査の連絡があったらどうすればいいのか?を見ていきたいと思います。税務調査の対象となった場合、まず初めに税務署から連絡が入ります(申告を税理士に依頼した場合には税理士に連絡が入ります)。まずは日程の調整からスタートです。お仕事の都合によってはなかなか調整がつかないこともあると思いますが、通常は丸一日の日程の確保が必要となります。日程が決まりましたら、そのまま当日を迎えるのではなく税理士と相続人との間で事前に打ち合わせを行い、次のような項目を確認します。①申告書に計算間違いがないか再確認申告の内容に間違いや見落としがないか再確認しておきましょう。もしご自身で申告書を作成して申告をした場合でも、この段階から税理士に依頼し、一緒に立ち会ってもらうことも可能です。もし不安な点がありましたら、対応してくれる税理士を探して連絡してみましょう。財産がないか確認を行います。特に見落としがちなものは次のようなものになります。・タンス預金・美術品、骨とう品、金、宝石・名義預金・人に貸していたお金相続税の税務調査であわてないために(後編)はじめに事前準備相続税の税務調査のポイント12NEWS 03NEWS 04

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