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今回は、本年4月と10月の2回に分けて改正・施行される育児・介護休業法について概要をお話しさせて頂きます。今回の改正・施行は、日本生産性本部の調査結果でも見られるように男性新入社員の7割以上が「子供が生まれたら育休を取得したい」と考えている一方、令和2年度の男性育児休業取得率が政府目標の13%を下回る状況から、さらなる男性育児休業取得率向上という目的があります。スライド①に示した通り、令和4年度に2回に分け、段階的に改正・施行されます。本年4月から育児休業の申し出が円滑にできるよう「雇用環境の整備」として、原則全労働者(少なくとも管理職以上)に対し育児休業に関する研修を行うとともに、相談窓口の設置や自社の育児休業取得促進に関する方針の周知を行う必要があります。また、本人(女性労働者)または配偶者の妊娠・出産などを申し出た労働者(男性労働者)に対し、育児休業制度全般に関する説明と休業取得意向の有無を確認する必要があります。本年10月からは、新設される「産後パパ意向確認育児・介護休業法の      改正について文◎ 江口俊彦(特定社会保険労務士)個別周知改正内容について 内容① 育児休業や産後パパ育休に関する制度説明②各種制度利用の申出先③育児休業給付金制度の説明④ 育児休業や産後パパ育休取得期間中の社会保険料等の取扱い⑤ 面談形式や書面交付により、①〜④を行う⑥ 意向確認を行う時期は、妊娠・ 出産の申し出があった時点で異なる妊娠・出産の申し出を行った労働者が対象であって、申し出がなければ対象外。ただし、「申し出がしにくい・・・」などとならないよう、注意が必要!各制度の利用申請も書面が良い。育児休業申し出が円滑に行われるようにすることが目的であるため、目的に反するような内容は、ハラスメントに該当するリスクもある。申し出が出産予定日の・1カ月半以上前までにあったとき・・・出産予定日の1カ月前まで・1カ月前までにあったとき・・・出産予定日の2週間以内まで・2週間前までにあったとき・・・出産予定日の1週間以内まで・2週間以内にあったとき・・・できる限り早くポイント22※①と③は厚生労働省から資料提供あり(「イクメンプロジェクト」→「男性の育休に取り組む」)① 育児休業制度や産後パパ育休制度に関する研修を全労働者(少なくとも管理職)に行い、理解を促す。② 育児休業制度や産後パパ育休制度に関する相談窓口を設置すること。なお、育児休業給付金制度など、具体的な相談内容に対応できる担当者を設置することが求められる(総務担当者など)。③ 会社として育児休業や産後パパ育休制度にどのように対応するのか、会社の方針を周知する。本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、① 育児休業制度等の説明を行い、②育児休業等を取得する意向の有無を確認する。2022年4月1.雇用環境整備2022年10月産後パパ育休制度の開始スライド 1スライド 2業務支援2.個別の周知と意向確認の措置法改正のスケジュール個別周知・意向確認のポイント会社の守り方❻Vol.

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