Plusone628
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①生まれたのはA市なので、A②小学2年生の時に、I市に転③結婚しても本籍を実家に残④平成4年の法令改正により、市役所で父が筆頭者である除籍謄本。籍したので、I市役所で父が筆頭者である除籍謄本。したので、I市役所で私が筆頭者となる改製原戸籍謄本。I市で平成22年に戸籍の改製が行われたので、I市役所で現在戸籍。3 妻の父母は戦前生まれなので、❷相続登記のための遺産分割1 法務局が認める「遺産分割協2 その「遺産分割協議書」に、A3 ❶で記載した妻とその父母の4 Aさんとの共同相続人の現在と姉の二人であることを証明できません。戸主が祖父→祖父の弟→自分の父など戸主が何人も変わったため、戸籍謄本等が複数枚必要である場合が多いです。まず、亡くなった妻の兄と姉との合意が必要です。「亡くなった妻の居宅の土地建物はすべてAさんが相続する」と合意できればいいのですが、合意が得られなければ「法定相続分で相続し、売却代金は法定相続分で分配せよ」ということになります。いずれにせよ法務局で相続登記の手続きが必要です。また、亡くなった妻の兄と姉と、居宅の相続についての合意ができても、「法務局での所有権移転の登記」ができなければ売却できません。議書」を作成する。さん及び亡くなった妻の兄と姉が署名し実印を押す。それぞれの死亡から出生までの連続した戸除籍謄本が必要。戸籍と印鑑証明書が必要。Aさんの事例で見るように、相続登記の手続きが複雑で費用もかかるため、現在、相続登記等がされず「所有者」がいない土地が、九州の面積を超えて北海道の面積に迫る勢いです。そこで、2年後には「相続登記」が義務化され、また、関連する手続きの簡略化、費用負担の軽減が議論されています。Aさんの場合、義兄・義姉との協議がうまくいかない場合、こうした国の動向も見据えて長期的に対応を考えるということになってしまいます。もし、Aさんが居宅の土地建物を生前贈与する前にティグレにご相談いただいていたら、「相続関係調査」と「相続財産評価」をして生前贈与の要否について、メリット・デメリットをアドバイスして、生前贈与をするのなら妻に「私の財産のすべてを夫に相続させる」という趣旨の遺言を書いてもらうようお勧めしました。そうすれば、配偶者の他に相続人が兄弟姉妹の場合は遺留分が認められませんので、亡くなった妻の兄・姉には相続する権利がなくなるのです。私ごとで恐縮ですが、筆者自身、出生から現在まで4通の戸籍謄本があります。このうち、現在戸籍以外は変更されることはないので、相続手続きの必要書類としての「期限」はありません。現在戸籍は、結婚して子どもが3人生まれ、3人とも結婚したので、今の戸籍は私と妻の2人だけになっており、私が死亡すると「除籍」と記載されます。また、子どもたちはそれぞれ自分の職業と家族を持ち、私が先に亡くなっても妻の面倒をみてくれるものと思っていますが、念のため「すべての財産を妻に」という自筆証書遺言を書いています。私の死亡時に必要でなかったら遺産分割協議をしたらいいと思っています。協議書令和6年4月より相続登記が義務化され手続きが変わりますさいごに ▶︎▶︎▶︎相続順位第1順位配偶者と子(孫)がいる場合第2順位子がおらず、配偶者と父母(祖父母)がいる場合第3順位子(孫)、父母(祖父母)がおらず、兄弟姉妹(甥、姪)がいる場合法定相続人と法定相続分※1配偶者 +1/2子(または代襲者) 1/2 を人数で分ける配偶者 +2/3父母(祖父母)1/3を人数で分ける配偶者 +3/4兄弟姉妹(または代襲者)  1/4 を人数で分けるただし、「半血※2」は「全血」の1/2代襲相続等※1 【配偶者】必ず相続人になる。夫婦は一体であるという考え方。注)「事実婚」に相続分はありません。【血族相続人】相続は親から子へという考え方。注)兄弟姉妹の立場は弱い。が無視できない。※2 半血兄弟姉妹とは、父母どちらか一方のみを同じくする兄弟(異母兄弟・異父兄弟)のこと。)相続人となるべき、子が死亡している場合は、孫が代襲者となります。 ●再代襲あり 【子⇨孫⇨ひ孫⇨】父母も祖父母もいる時は、死亡した人に、より近い世代である父母の方を優先します。代襲者は、甥、姪まで。再代襲はありません。(兄弟姉妹は遺言による遺留分もありません)ティグレニュース15法定相続人と法定相続分 先順位の者がいると、後順位の血族は相続人にはなりません。TIGRE NEWS

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