Plusone628
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7年5年①飲食代②交通費③贈答品④家賃、水道光熱費⑤通信費⑥消耗品費⑦セミナー、書籍代⑧スーツ代⑨家内労働者等の必要経費の特的役務を提供する業務を行う方については「家内労働者等の必要経費の特例」という制度があり、実際にかかった経費が少なかった場合でも、55万円までは経費とすることができます。いるかを確認していくのですが、ここでよくある誤解が「白色申告」だから領収書の保管義務はないのでは?という勘違いです。個人事業主の場合、青色申告 白色申告 の領収書の保管義務がありますので注意が必要です。領収書が保管されていないと経費が大きく否認されてしまう可能性がありますので、領収書は大切に保管しておきましょう。また、万が一過去の領収書がない場合でも直近の領収書がしっかり保管されていれば、通常かかるであろう経費分に関しては認めてもらえることもありますので、今からでも領収書をしっかり保管しておくことをお勧めします。領収書がしっかり保管されていたとしても、そのすべてが経費になるわけではありません。どんなものが経費として認められるのか、主な項目を確認していきましょう。顧客との商談など業務上必要な打ち合わせにおける飲食代は経費になります。一方、一人でランチを食べた場合などは原則として経費計上はできません。仕事をするための移動にかかった、電車賃、バス代、タクシー代などは経費計上できます。車で移動している場合にはガソリン代も経費になりますが、車がプライベートと兼用の場合には業務での使用割合に応じて按あん分する必要があります。お客様に手土産を持っていくなど贈答品を渡した場合も経費になります。ただし誰に渡したか分からないものは後日否認される恐れがありますので、領収書の保管だけでなく渡した相手を記録しておきましょう。んぶとして使用している場合、車と同じように使用割合に応じて経費にすることが可能です。顧客との連絡のために使用する電話代やインターネット料金なども経費にすることができます。ただしこちらもプライベートと共用の場合には按分が必要です。した場合も経費にすることができます。ただし10万円(青色申告をしている場合には30万円)を超える場合、一括で経費にすることはできず4年間に分けて経費にしていきます(これを減価償却といいます)業務のスキルアップのために参加したセミナーや購入した本の代金も経費にすることができます。事務所を借りたり、自宅を事務所業務用にパソコンなどを購入一般的に服を経費に計上することは、困難です。これは仕事以外の時間でも着ることがあると考えられているからです。スーツなどの仕事着を経費で落とすためには、業務で使用していることを明確に主張できるように管理したり、記録に残しておく必要があります。例外交員や集金人など継続的に人いかがでしょうか?外交員に対する税務調査は、領収書の保管と何に使ったかを説明できることが大切です。特に税理士に確定申告を依頼していない場合、税務署からの呼び出しが多い傾向がありますので、しっかり資料を揃えて確定申告を行うようにしていきましょう。事業との関連性おわりに  ティグレニュース11TIGRE NEWS

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