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ゆっくり解説認知症になると認知症になると   貯金が凍結される   貯金が凍結される!?!?第1回事例に学ぶ相続のお話ティグレ会員A子さんのお父様は高齢で認知症のため長期入院されており、残念ながらご自宅に戻る目処が立たない状況。そこで、別の施設への転院などのお金が必要となり、お父様の定期預金5百万円を解約しに銀行へ行きました。すると銀行員の方から「預金名義人ご本人の意思の確認ができません。預金を解約するのに、成年後見人の方から手続きをしていただくことが必要です」と断られ、ティグレの支店にご相談。早速、A子さんのお店の雑貨店を訪問し事情をお聞きしました。実は銀行の説明は合法的で、預金名義人が認知症の場合、「本人の意思確認」ができないと、金融機関は預金解約等の手続きはできないのです。また、銀行窓口での現金を引き出す際に、預金名義人の本人確認や意思確認の対応から認知症ではないかと判断された場合や、認知症であることを伏せて本人同伴で銀行に行った際、認知症であることを気づかれた場合には、名義人本人の銀行口座は凍結されてしまいます。これは、預金名義人が詐欺などのトラブルに巻き込まれないよう、本人の利益保護の観点から行われるものです。A子さんの場合は、銀行に預金名義人が認知症であることを告げているわけですから、その時点で、すでに口座が凍結されている可能性がありました。「土地の売却」や「預金の解約」は厳格に「本人の意思の確認」が求められているからです。では、このような場合どうすればよいのでしょう。本人が認知症になってしまってから「預金解約」や「不動産の売却手続き」ができるのは、唯一「成年後見制度」だけです。これは、意思能力がなくなった方の利益保護のために家庭裁判所が定める制度で、とても意義あるものですが、一方でリスクとデメリットもあります。例えば、A子さんが家庭裁判所に「自分が成年後見人になりたい」と申し立てをしても、A子さんの住む大阪府では、家庭裁判所が「別ある日、認知症の父の定期預金を解約しようと銀行に行くと、「成年後見人の手続きをしないと預金はおろせない」と断られた…績のある専門家に相談することをおすすめします。ランニングコスト解除信託契約で規定した報酬以外はかからない。委託者と受託者の間の合意で解除できるが、認知症などの場合は裁判所への申立てが必要。あらかじめ信託内容の終了事由を定めておくのが有効である。任意後見人が身内の場合は無報酬でいいが、任意後見監督人への報酬が月額1〜2万円発生。任意後見契約の効力が発生した後は、正当な事由(任意後見人の事情)がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て解除することができる。裁判所の審判により成年後見人への報酬が 月額2〜6万円発生。一度、成年後見人が選任されると、その事由が消失しない限り解任できない。注)終身、毎月2~6万円の報酬を払い続ける必要がある。成年後見人の手続きをしてくださいNEWS 05NEWS 04終活と相続14

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