Plus One No.626
22/36

今回は、今年1月から順次施行される法改正のご案内と、労働時間管理の重要性についてお話します。スライド1に示した通り、2022年1月から社会保障制度のひとつである健康保険法の傷病手当金について、従来は「初めて給付対象となった日から18か月間の期間のうち、働くことができなかった日」とされていた受給期間(もらえる期間)が、通算18か月に変更されます。また、複数事業所で働く65歳以上の高齢者について、1つの事業所では雇用保険に加入する要件(週20時間以上の労働など)を満たしていないが、複数事業所合算で要件を満たす場合、特例として加入することができるようルールが変わります。また、2022年10月からは従業員数101人以上、2024年10月からは51人以上の事業所で働くいわゆるパートさんも、社会保険に加入する義務が生じることとなります。このように、働く人の社会保障において、できるだけ多くの労働者が加入することで制度の維持を図ることと、いざというときに利用できる労働者が増えるよう、制度が順次変わります。社会保険や雇用保険に加入する人はどのような人なのかといいますと、まずはその人が週に何時間働く人なのかを確認する必要があります。雇用保険では「週20時間以上」、社会保険では「週30時間以上」が現在の基準ですが、前述の社会保険適用拡大対象は「週20時間以上」となっています。(スライド2)このほか、障害者雇用における法定雇用率(その会社で何人雇用する義務があるのか?)を確認する際も、週の労働時間で区分が異なりますので、会社として労働者の労働時間を管理することは、法律の遵守という点からも重要な要素です。??(特定社会保険労務士)直近の法改正なぜ、労働時間管理が重要なのか文◎ 江口俊彦社会保険?雇用保険2022LAW BOOK22週20時間以上労働する労働者が社会保険に加入する必要あり※2022年10月~従業員101人以上、2024年10月~51人以上の事業所・傷病手当金、任意継続被保険者等の見直し【健康保険法】・高年齢被保険者の特例【雇用保険法】・育児休業等の周知義務等【育児介護休業法】・パワハラ防止措置の義務化【労働施策総合推進法】2022年1月2022年4月2022年10月・社会保険の適用拡大【健康保険法・厚生年金保険法】労災保険スライド 1直近の法改正スライド 2各保険に加入すべき労働時間0時間20時間30時間労災保険雇用保険(社会保険)労災保険雇用保険社会保険労災保険40時間業務支援会社の守り方❹Vol.直近の法改正と労働時間

元のページ  ../index.html#22

このブックを見る